○橋本市の自治と協働をはぐくむサポーター登録制度実施要綱
平成30年11月28日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市の自治と協働をはぐくむ条例(平成30年橋本市条例第34号)第4条に規定するまちづくりの基本原則を推進するため、当該基本原則の推進に自ら積極的な役割を果たそうとする市民をはぐくむサポーターとして登録し、その活動に資する情報提供及び市政に対する意向把握を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(はぐくむサポーター)
第2条 はぐくむサポーターは、市長から提供される市民参画等に関する情報その他自らの知見に基づき、積極的な市民参画に努めるとともに、他の市民に対して市政への参画を働きかけるものとする。
2 市長は、はぐくむサポーターに市民参画等に関する情報提供及び市政に関するアンケート調査等を実施し、その活動を支援するものとする。
(募集)
第3条 市長は、公募によりはぐくむサポーターの募集を行うものとする。
(登録)
第4条 はぐくむサポーターの登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる者は、橋本市のまちづくりに関心のある全ての個人とする。
2 登録の申込みは、橋本市の自治と協働をはぐくむサポーター登録申込書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。
5 登録の有効期間は、登録の日から登録の取消しの日までとする。
(登録の変更及び取消し)
第5条 はぐくむサポーターは、その登録内容に変更があったときは、橋本市の自治と協働をはぐくむサポーター登録内容変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 はぐくむサポーターは、その登録の取消しを希望するときは、橋本市の自治と協働をはぐくむサポーター登録解除届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、はぐくむサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(2) 前条第1項に該当しないこととなったとき。
(3) 登録に係るメールアドレスに電子メールが到達しない状態が1年以上続いたとき。
(5) その他市長が取消しの必要があると認めるとき。
(個人情報の保護等)
第6条 市長は、はぐくむサポーターに係る情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、市の行政運営の施策への反映及び企画向上のための集計、分析等の目的以外でこれを利用してはならない。
(情報提供及び意向把握)
第7条 はぐくむサポーターへの情報提供及び意向把握は、原則として電子メール又はインターネットにより行うものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、はぐくむサポーターの登録の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(庶務)
第9条 本制度に関する庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月28日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日告示第187号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(橋本市インターネット政策モニター設置要綱の廃止に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、橋本市インターネット政策モニター設置要綱(平成29年橋本市告示第108号)第3条第3項の規定により橋本市インターネット政策モニターとして登録された者は、改正後の第4条の規定によりはぐくむサポーターとして登録されたものとみなす。
附則(令和5年1月11日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。