○橋本市リユース事業実施要綱
平成30年11月13日
告示第175号
(目的)
第1条 この告示は、橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成18年橋本市条例第154号。以下「条例」という。)に基づき、市長が収集し、又は運搬した粗大ごみ等(持込みによるものを含む。)のうち、簡易な修理又は清掃を施したリユース品を希望する市民に提供することにより、資源の有効利用及びごみの減量を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「リユース品」とは、粗大ごみ等として排出された家具、玩具、陶磁器類等のうち、清掃又は軽微な修理が行われることにより再使用が可能と認められるものをいう。
(提供対象者)
第3条 この告示によるリユース品の提供を受けることができる者(以下「提供対象者」という。)は、市内に居住する者であって、自ら使用するためにリユース品の提供を受けることを希望するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、リユース品の転売その他リユース品に係る営利を目的とした行為を行う者は、提供対象者としない。
(展示及び提供の場所)
第4条 リユース品の展示及び提供は、橋本市環境美化センター設置及び管理条例(平成21年橋本市条例第35号)第1条に規定する橋本市環境美化センターにおいて行うものとする。
(提供価格の決定等)
第5条 リユース品の提供は、当該リユース品の状態を勘案し、無償又は有償で行うことができる。
2 有償による提供を行う際の価格は、500円から5,000円までの範囲内において市長が決定するものとする。
(申込み及び決定)
第6条 提供対象者がリユース品の提供を受けることを希望するときは、リユース品提供申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、リユース品提供申込書の内容を確認し、リユース品の提供の決定を行うものとする。
2 既に納付された代金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(引渡し)
第8条 第6条第2項の規定によるリユース品の提供の決定を受けた者が当該リユース品の引渡しを受けるときは、その者の負担により運搬手段を確保し、引渡しを受けるものとする。
2 前項の規定による引渡しは、リユース品の提供の決定があった日から2週間以内に受けるものとする。
(返品)
第9条 既に引渡しを受けたリユース品は、返品することができないものとする。
(廃棄)
第10条 リユース品は、展示した日から一定期間を経過した後においても提供対象者から提供を受けることの希望がないときは、廃棄することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月15日から施行する。