○橋本市中学校部活動指導員活用事業実施要綱

平成30年8月23日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市立中学校における部活動指導員(以下「指導員」という。)の活用について必要な事項を定めるものとする。

(部活動指導員の定義)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第78条の2により任用される者をいい、その身分は一般職非常勤職員とする。

(任用)

第3条 指導員は、当該学校における部活動指導方針に沿った指導を行うことができる者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 学校部活動の指導経験等を有する20歳以上の者

(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者

(3) その他教育長が特に適当と認める者

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる業務を担当することができる。ただし、これらの業務を教諭等が行うことを妨げるものではない。

(1) 校長の指導のもと教諭等と連携して学校における部活動指導方針に沿う部活動の校内における指導全般を行うこと。

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 用具及び施設の点検及び管理

(4) 年間及び月間の指導計画の作成。ただし、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るため、教諭等と連携して作成し、校長の承認を得るものとする。

(5) 生徒指導に係る対応。ただし、指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うものとする。

(6) 事故が発生した場合の現場対応。ただし、事故が発生した場合は、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡するものとする。

(7) 教育委員会が指定する研修会等への参加

(8) その他校長の指示する部活動の指導業務

2 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図るものとする。

(勤務時間)

第5条 勤務日並びに開始及び終了時刻は校長が定める。

2 指導に充てる時間は平日2時間程度、休日3時間程度とする。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は教職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(免職)

第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合

(2) 指導員としての適格性に欠くと認められる場合

(3) 非行その他指導員にふさわしくない行為があったと認められる場合

(4) 指導員を導入したことによって、学校運営に著しく支障があったと認められる場合

(5) 前条に定める服務に違反したと認められる場合

(6) その他指導員を置くべき事由がなくなったと認められる場合

(社会保険等)

第8条 指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 指導員の公務上の災害及び通勤途上の災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、指導員の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

橋本市中学校部活動指導員活用事業実施要綱

平成30年8月23日 教育委員会告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年8月23日 教育委員会告示第15号
平成31年3月28日 教育委員会告示第7号
令和2年1月7日 教育委員会告示第1号