○橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例施行規則
平成30年10月3日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例(平成30年橋本市条例第35号。以下「はぐくむ委員会条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、はぐくむ委員会条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。