○橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例施行規則

平成30年10月3日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例(平成30年橋本市条例第35号。以下「はぐくむ委員会条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会(以下「委員会」という。)の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、はぐくむ委員会条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会条例施行規則

平成30年10月3日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年10月3日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第30号
令和5年3月13日 規則第6号