○橋本市小学校空調設備整備事業プロポーザル審査委員会条例
平成30年10月3日
条例第36号
(設置)
第1条 市長は、小学校空調設備整備事業の受託事業者をプロポーザル方式(専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で、受託事業者を選定する方式をいう。)により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保するため、橋本市小学校空調設備整備事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、受託事業者の選定に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該事業の契約が締結された日の翌日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、当該事業の契約が締結された日の翌日にその効力を失う。