○橋本市養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2及び「養育支援訪問事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第33号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、保護者の養育を支援することが特に必要と認められると市が判断した家庭に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅に対して、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等による専門的相談支援及び子育て経験者、ヘルパー等を派遣する育児支援又は家事援助(以下「育児・家事援助」という。)により養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う橋本市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、橋本市とする。なお、事業のうち育児・家事援助に関する業務の実施については、事業の安定した運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次条に規定する対象者の家庭を訪問し、次に掲げる事項について専門的相談支援を行うとともに、必要に応じて育児・家事援助を併せて実施するものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談・支援に関すること。

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援に関すること。

(3) 不適切な養育状態にある家庭など虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善、児童の発達保障等のための相談・支援に関すること。

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(事業の対象)

第4条 事業の対象者は、市内に居住し、乳児家庭全戸訪問事業等の実施により把握され、特に事業の実施が必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査の未受診、望まない妊娠等のため妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育園、幼稚園、こども園等に通っていない児童等)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業による支援が必要と認める家庭

(利用の申請)

第5条 育児・家事援助の利用を受けようとする者は、橋本市養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、資格要件等を審査し、利用の可否を決定し、橋本市養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用決定通知書(様式第2号)又は橋本市養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、橋本市養育支援訪問事業(育児・家事援助)利用取消通知書(様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

(中核機関)

第8条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を橋本市要保護児童対策調整機関(橋本市要保護児童対策地域協議会要綱(平成23年橋本市告示第25号)第7条に規定する調整機関をいう。)に置き、橋本市子育て世代包括支援センター(橋本市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年橋本市告示第57号)第4条に規定する橋本市子育て世代包括支援センターをいう。)と連携を図りながら次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問による専門的相談支援(以下「訪問支援」という。)の対象家庭の決定

(2) 支援の目標及び内容の決定

(3) 支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別ケース検討会議の開催

(6) 育児・家事援助等の決定

(7) 支援の終了決定

(8) 訪問支援者に対する必要な研修の計画

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援のために必要な事項

(専門的相談支援の実施)

第9条 市長は、中核機関が訪問支援の対象家庭と決定した家庭について、保健師、助産師、看護師、保育士、児童相談員等が訪問し相談、指導、助言等を行う専門的相談支援を実施するものとする。

2 前項に規定する訪問支援者は、相談支援の記録を中核機関が指定する進行管理台帳に記録しなければならない。

(守秘義務)

第10条 訪問支援者その他事業に従事し、又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(受託団体)

第11条 事業の委託を受ける団体(以下「受託団体」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 中核機関との連絡調整に関すること。

(2) 育児経験者、ホームヘルパー等の育児・家事援助の実施を行う者(以下「訪問員」という。)の派遣の調整に関すること。

(3) 訪問員に対する、中間機関において立案された支援内容、方法、計画等に基づき育児・家事援助を実施するための事前研修及び援助の実施内容、質を保つための研修に関すること。

(4) 育児・家事援助の実施後、養育支援訪問(育児・家事援助)記録票(様式第5号)(以下「訪問記録票」という。)を毎月提出させること、対象家庭に対してその他の支援が必要と判断した場合は速やかに受託団体に報告させること等訪問員との連絡調整に関すること。

(5) 訪問員相互の交流に関すること。

(6) 訪問員その他事業に従事し、又は従事していた者に対する個人情報保護や守秘義務に係る指示指導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務に関すること。

(委託契約の締結)

第12条 市長は、第2条の規定により前条の受託団体として適当と認められる社会福祉法人等と委託契約を締結するものとする。

2 市長は、前項の委託契約に基づきこの事業を実施するために必要な経費を受託団体に支払うものとする。

3 経費の支払を受けようとする受託団体の長は、事業を実施した月の翌月の末日までに訪問記録票及び橋本市養育支援訪問(育児・家事援助)事業実績報告兼事業費用請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(受託団体の契約解除)

第13条 市長は、受託団体が事業の遂行にあたり、適切な運営が困難になったと認めるときは、受託団体との契約を解除することができる。

(損害賠償責任)

第14条 事業の実施に伴い、受託団体又は訪問員が第三者に損害を与えたときは、当該損害に係る被害者への賠償その他事態の解決に関する責任を受託団体が負うものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)