○橋本市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

平成30年1月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(指導の根拠等)

第2条 指導は、総合支援法第10条及び児福法第57条の3の2の規定を根拠とし、実施するものとする。

2 指導は、事業者等に対して、次に掲げる基準等(以下「運用基準」という。)を周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(3) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、実地指導とし、対象になる事業者等の事業所において行うものとする。

2 指導を行う者は、2人以上とする。

(指導対象の選定基準)

第4条 指導は、次の各号のいずれかに該当する全ての事業者等を対象とする。

(1) 前年度及び前々年度において指導を受けていない事業者等(ただし、その指定が橋本市長によってされた事業者等に限る。)

(2) 前年度において、この告示の規定に基づく監査の対象となった事業者等

(3) その他指導が必要と認められる事業者等

(指導の方法)

第5条 市長は、指導の対象となる事業者等を決定したときは、指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席を求める者、準備すべき書類等をあらかじめ様式第1号により当該事業者等に通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。

(指導結果の通知等)

第6条 市長は、指導の結果、運用基準において是正又は改善を要すると認められた事項を有する場合、総合支援法第5条第16項に規定する計画相談支援及び児福法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「計画相談支援等」という。)の内容に不当な事実を確認した場合、総合支援法第51条の16に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費並びに児福法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費(以下「相談支援給付費等」という。)の請求について過誤による調整を要すると認められた場合その他必要な場合には、指導実施後、原則30日以内に様式第2号及び様式第4号によりその旨を当該指導に係る事業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をする際、当該事業者等に対して、当該通知の日から原則30日以内に様式第4号によりその是正又は改善の状況を報告するよう求めるものとする。

3 市長は、特に文書による是正又は改善を図る必要があると認められる事項がない場合には、指導実施後、原則30日以内に様式第3号によりその旨を当該指導に係る事業者等に通知するものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、指導中に著しい運用基準違反又は相談支援給付費等の不正な請求が認められた場合は、指導を中止し、直ちに次条に規定する監査を行うことができるものとする。

(監査の根拠等)

第8条 監査は、総合支援法第51条の27及び児福法第24条の34の規定を根拠とし、実施するものとする。

2 監査は、事業者等が総合支援法第51条の28第2項各号若しくは児福法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すること若しくは総合支援法第51条の29第2項各号若しくは児福法第24条の36第1項各号のいずれかに該当すること又は相談支援給付費等の請求について著しい不当があること(以下「指定基準違反等」という。)について、その事実が認められ、又は疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。

(監査の形態)

第9条 監査は、市長が事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 監査を行う者は、2人以上とする。

(監査対象の選定基準)

第10条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 相談支援給付費等の請求データ等の分析から得られる特異傾向等の情報

(3) 指導において確認した情報

(監査の方法等)

第11条 市長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、監査の根拠規定、目的、日時、場所、監査担当者、出席を求める者、準備すべき書類等をあらかじめ様式第1号により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。ただし、第7条の規定により指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(監査結果の通知等)

第12条 市長は、監査の結果、次条に規定する行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、様式第2号及び様式第4号により当該監査に係る事業者等に通知するものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(行政上の措置)

第13条 市長は、指定基準違反等が認められたときは、次条から第18条までに規定する行政上の措置をとることができる。

(勧告)

第14条 市長は、事業者等が総合支援法第51条の28第2項各号又は児福法第24条の35第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを文書により勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第15条 市長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令(以下「命令」という。)をしたときは、その旨を公示する。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定基準違反等の内容が総合支援法第51条の29第2項各号又は児福法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

(聴聞等)

第17条 市長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等を予定している事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第18条 市長は、監査において、事業者等が偽りその他不正の行為によって相談支援給付費等の支給を受けたことを確認したときは、総合支援法第8条第2項及び児福法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(業務管理体制の整備に関する権限の行使の要請)

第19条 市長は、業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、総合支援法第51条の32第3項及び児福法第24条の39第3項に基づいて業務管理体制の整備に関する権限の行使を求めることができる。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年1月26日から施行する。

画像

画像

画像

画像

橋本市指定特定相談支援事業者等指導監査要綱

平成30年1月26日 告示第8号

(平成30年1月26日施行)