○橋本市職員退職手当支給規則

平成30年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号。以下「条例」という。)第13条第10項第2号の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第13条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第13条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第13条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(退職勧奨の記録)

第3条 条例第5条の4に規定する記録は、任命権者又はその委任を受けた者が退職勧奨の記録(別記様式)により作成するものとする。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職願の写しを添付するものとする。

3 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管するものとする。

この規則は、橋本市職員の退職手当に関する条例及び橋本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年橋本市条例第2号)の施行の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年8月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月20日規則第40号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

画像

橋本市職員退職手当支給規則

平成30年3月2日 規則第4号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年3月2日 規則第4号
令和2年8月24日 規則第34号
令和3年5月20日 規則第40号