○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成29年10月2日
選挙管理委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成29年橋本市条例第44号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄は、候補者届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)を縦書きで記載しなければならない。
3 原稿用紙の政見等記載欄には、写真を使用してはならない。
4 原稿用紙の政見等記載欄に図表、イラストレーション及びこれらに類する記載をするときは、それらの部分に係る面積の合計は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、掲載文に前条の規定に違反した部分があるとき、又は文字等が著しく小さい等の事由により掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(写真)
第5条 第2条に規定する写真は、候補者の白黒写真(濃淡のはっきりしたもの)で、選挙の期日前3月以内に撮影した候補者の上半身を無帽で正面向きに写した無背景のもので、手札型の大きさのものとする。
2 写真の裏面には、候補者の氏名及び党派名並びに撮影年月日を記載しなければならない。
(くじを引く順序)
第7条 条例第4条第2項に規定する選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
3 第1項のくじには、委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。
(選挙公報の体裁等)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷する。
2 前項の場合、委員会は、原稿用紙に記載された掲載文及び添付された写真を拡大又は縮小して印刷することができる。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合において、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。この場合において、委員会は、掲載順位を順次繰上げて掲載することができる。
(掲載文及び写真の不返還)
第11条 委員会は、第6条の規定による掲載文の修正、写真の取替え又は申請の撤回の場合を除くほか、委員会へ提出された掲載文及び写真を返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成29年橋本市条例第44号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年5月20日選管告示第7号)
この告示は、令和2年5月20日から施行する。
附則(令和3年8月2日選管告示第6号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。