○橋本市シティセールスロゴマークの使用に関する要綱

平成29年11月21日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市シティセールスロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の適正な管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 ロゴマークの使用に関する一切の権利は、橋本市に帰属する。

(申請)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ橋本市シティセールスロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

2 前項の規定による申請は、原則としてロゴマークを使用する日の1月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 ロゴマークの使用期間は最長3年間とし、3年を超えて使用する場合は、再度、使用承認申請をするものとする。

(承認)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに該当するときを除き、ロゴマークの使用を承認するものとする。

(1) 市及びロゴマークの信用や品位の失墜に至るおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治、思想又は宗教等の活動を助長するおそれがあるとき。

(4) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用せず、又は使用しないおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるほか、市長がロゴマークの使用を不適当と認めたとき。

(通知)

第5条 市長は、前条の規定によりロゴマークの使用を承認したときは、橋本市ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、ロゴマークの使用を承認しないときは、橋本市シティセールスロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 ロゴマークを使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が特に認めた場合を除き、橋本市シティセールスロゴ視覚表現システムマニュアルに従い、所定の形、色等に沿って適正に使用すること。

(2) ロゴマークを使用する物品等(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式によって作成された記録をいう。)を含む。以下同じ。)には、市のロゴマークであることを明記すること。

(3) ロゴマークを自己のものとして商標や意匠に利用しないこと。

2 前条第1項の規定により承認の通知を受けた者(以下「ロゴマーク使用者」という。)は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークを使用した物品等を作成したときは、速やかに完成品を市長に提出すること。ただし、提出が困難と認められるものについては、当該物品等を撮影した写真等の提出をもって代えることができる。

(2) 承認された用途以外に使用しないこと。

(3) ロゴマークの使用に係る権利を第三者に譲渡し、又は使用させないこと。

(4) その他市長がロゴマークの使用に関し必要な指示を行ったときは、これに従うこと。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料については、無料とする。

(変更の申請及び承認)

第8条 ロゴマーク使用者は、この告示に基づき申請し、承認を受けた事項について変更しようとするときは、あらかじめ橋本市シティセールスロゴマーク使用承認事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、当該変更を承認し、橋本市シティセールスロゴマーク使用承認事項変更承認通知書(様式第5号)によりその旨を当該申請を行ったロゴマーク使用者(以下次項において「変更申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において、変更を承認しないときは、橋本市シティセールスロゴマーク使用承認事項変更不承認通知書(様式第6号)によりその旨を変更申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第9条 市長は、ロゴマーク使用者(前条の変更申請者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。この場合においては、市長は、橋本市ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第7号)によりその旨を当該ロゴマーク使用者に通知しなければならない。

(1) 虚偽の申請によりロゴマークの使用の承認を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者(以下「違反者」という。)は、いかなる場合であってもロゴマークを使用してはならない。取消しの日前に作成された物品等についても同様とし、市長は違反者に対しロゴマークが使用された物品等の回収その他の必要な処置を求めることができるものとする。

3 市は、第1項の規定による承認の取消しによって違反者にいかなる損害が生じても、その一切の責任を負わない。

(使用報告)

第10条 ロゴマーク使用者は、ロゴマークの使用を承認された期間の終了後3月以内に、橋本市シティセールスロゴマーク使用報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(損失補償等の責任)

第11条 市は、ロゴマークを使用した物品等に関して生じる苦情、損失補償等の問題について、その一切の責任を負わない。

2 ロゴマーク使用者は、その作成した物品等について苦情、損失補償等の問題が生じたときは、自らの責任において誠実にこれに対処しなければならない。

3 ロゴマーク使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えたときは、これを市に賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年11月21日から施行する。

(令和3年3月3日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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橋本市シティセールスロゴマークの使用に関する要綱

平成29年11月21日 告示第219号

(令和3年4月1日施行)