○橋本市公民館印刷機複写料規則

平成29年4月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立公民館に備付けの印刷機の複写料金について定めるものとする。

(料金)

第2条 各機種の複写料金は、別表に定める額とする。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、印刷機の利用の申出があった際に、利用者からこれを徴収する。

(複写の制限)

第4条 次に掲げる印刷物は、印刷することができない。

(1) 著作権等により、複写を禁止されているもの

(2) 印刷の困難なもの又は、印刷により損傷する恐れのあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が印刷することが不適当であると認めるもの

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(料金に用紙代は含まない)

印刷枚数

金額(製版代金)

1~200

100円

201~700

200円

701~1,200

300円

1,201~1,700

400円

1,701~2,200

500円

2,201~2,700

600円

2,701~3,200

700円

以降500枚増えるごとに100円を加算

用紙代金

B5、A4サイズ・・・・・・1枚につき1円

B4、A3サイズ・・・・・・1枚につき2円

橋本市公民館印刷機複写料規則

平成29年4月26日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年4月26日 教育委員会規則第3号