○橋本こども食堂実施団体認定要綱

平成29年6月30日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内でこども食堂を実施する団体について、その活動を支援するため橋本こども食堂実施団体として認定することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) こども食堂 子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者への子育て支援を目的として、子ども及び当該子どもを同伴する保護者等に対して食事の提供等を行うことをいう。

(対象団体)

第3条 橋本こども食堂実施団体の認定(以下「本認定」という。)を受けることができる者(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる条件を満たすNPO法人その他の団体とする。

(1) 子どもの支援を目的にしていること。

(2) 代表者が明らかになっていること。

(3) 1年以上継続してこども食堂を実施する見込みがあること。

(対象事業)

第4条 本認定の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、こども食堂の運営であって、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 月1回以上定期的に実施すること。

(2) 対象団体の構成員の3親等以内の親族を除く5世帯以上の子どもが利用すること。

(3) 責任者を1人配置し、食中毒予防、防災等に配慮すること。

(4) 子どもの保護者から食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を事前に確認し、全ての利用者に利用者登録をさせること。

(5) 利用の対価は、無料又は材料費の実費以内の負担とすること。

(申請)

第5条 本認定を受けようとする対象団体(以下「申請団体」という。)は、橋本こども食堂実施団体認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準ずるもの

(3) 団体の構成員名簿(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは申請団体を橋本こども食堂実施団体として認定し、橋本こども食堂実施団体認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適正と認められなかったときは、申請団体に認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(免除)

第7条 本認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)が対象事業を実施するために別表に掲げる公の施設(以下「対象施設」という。)を使用するときは、橋本市文化センター設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市規則第30号)第8条第1項第2号に規定する市長が特別の理由があると認める場合、橋本市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成24年橋本市規則第29号)第6条第3号に規定する市長が認める場合又は橋本市立文教施設利用に関する条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第19号)第4条第1項第1号カに規定する市長が相当の事由があると認める場合に該当するものとし、対象施設の使用料の全額を免除する。

2 前項の規定による免除を受けようとする認定団体は、前項に規定する各規則の規定に基づき対象施設の使用料の減免の申請を行う際に、認定証の写しを添付するものとする。

(有効期間)

第8条 本認定の有効期間は、申請書の提出があった日の属する年度(申請書の提出のあった日が3月に属する日の場合にあっては、当該提出のあった日の属する年度の翌年度)の末日までとする。

(実施状況等の報告)

第9条 認定団体は、橋本こども食堂実施状況報告書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を、事業実施月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 認定団体は、第8条の有効期間が満了する前であっても次の各号のいずれかに該当する場合、本認定はその効力を失うものとし、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。ただし、第2号又は第3号に該当する場合であって、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 対象事業を終了したとき。

(2) 第3条各号に掲げる対象団体の条件(同条第3号を除く。)を満たさなくなったとき。

(3) 第4条各号に掲げる対象事業の条件を満たさなくなったとき。

(4) 認定証を不正に使用したとき。

(5) その他市長が本認定を継続することが適当でないと認め、認定団体に認定証の返還を求めたとき。

2 虚偽の申請その他不正な手段により受けた本認定は無効とし、当該認定に係る認定証の交付を受けた者は速やかに当該認定証を市長に返還しなければならない。

(免責)

第11条 対象事業において発生した事故及び第三者との紛議について、市はその責任を負わないものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日告示第110号)

この告示は、令和3年5月10日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

位置

橋本市岸上文化センター

橋本市岸上203番地

橋本市原田文化センター

橋本市原田81番地の5

橋本市伏原文化センター

橋本市高野口町伏原1075番地の3

橋本市保健福祉センター

橋本市東家一丁目3番1号

橋本市紀見地区公民館

橋本市城山台二丁目10番地の1

橋本市学文路地区公民館

橋本市清水343番地の3

橋本市隅田地区公民館

橋本市隅田町中島22番地

橋本市橋本地区公民館

橋本市市脇一丁目3番18号

橋本市紀見北地区公民館

橋本市三石台四丁目2番地の1

橋本市山田地区公民館

橋本市柏原433番地の1

橋本市恋野地区公民館

橋本市恋野564番地の1

橋本市高野口地区公民館

橋本市高野口町名倉813番地の2

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橋本こども食堂実施団体認定要綱

平成29年6月30日 告示第158号

(令和3年10月1日施行)