○橋本市庁舎等防犯カメラ設置及び管理運用に関する要綱
平成29年5月29日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)における秩序維持及び犯罪防止のために庁舎等に設置する防犯カメラの設置及び管理運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 市役所及びその別館並びに市の附属施設をいう。
(2) 構内 庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(3) 防犯カメラ 犯罪等の防止を目的として庁舎等に設置するカメラで、画像記録装置を有するもの及びその附属品をいう。
(4) 画像情報 防犯カメラにより得た画像をいう。
(5) データ 画像情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作成される記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
(管理責任者等)
第3条 市長は、庁舎等に設置する防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、庁舎等の管理を担当する部署の所属長をもって充て、取扱担当者は、管理責任者が指定する複数の者をもって充てる。
3 取扱担当者は、管理責任者の指示に従ってデータの閲覧又は保存を行うものとする。
(設置の措置)
第4条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。
2 防犯カメラは、必要最小限の台数とする。
3 取扱担当者は、画像情報を閲覧又は保存するときは、外部から見通せない場所で行うものとする。
(データの保存等)
第5条 データの保存期間は、原則として7日(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)とする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項ただし書の場合であって必要があると認めるときは、データの閲覧又は保存用として管理責任者が指定する電子計算機(以下「指定電子計算機」という。)に、データの漏えい、改ざん及び不正利用防止のためパスワード等を設定の上で保存し、保存期間を延長することができる。
2 指定電子計算機に保存されたデータは加工することなく撮影時の状態を保つとともに、第6条第1項又は第7条第1項ただし書の場合を除き、複写してはならない。
3 指定電子計算機に保存されたデータは、保存の必要がなくなったときは、速やかに消去しなければならない。
4 管理責任者は、データの盗難及び紛失を防止するための措置を講ずるものとする。
(データの閲覧)
第6条 取扱担当者は、次に掲げる場合に限り、データの閲覧を行うことができる。
(1) 第7条第1項ただし書の規定によりデータを外部に提供するために必要な場合
(2) 庁舎等における事故等の状況確認又は原因の分析及び究明
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 取扱担当者は、データの閲覧を行うときは、庁舎等防犯カメラデータ閲覧簿(様式第1号)で管理しなければならない。
(データの提供)
第7条 データは、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査を目的に文書により要請を受けた場合
(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつやむを得ない場合
3 管理責任者は、データを提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの返却、消去等必要な処理を行うこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(指定管理施設等の措置)
第9条 指定管理施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に同項の規定によりその管理を行わせる施設及び契約によりその管理業務を委託する施設をいう。以下同じ。)における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この告示の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。
2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合にあっては、市長は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地調査し、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。
(個人情報の管理)
第10条 この告示に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第109号)
この告示は、平成30年5月28日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。