○橋本市地域担当職員制度実施要綱
平成29年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民と行政とが情報を共有し、相互の理解と連携を深めるため、市内の各地域に配置する地域担当職員について必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 別表に定める地域ごとに地域担当職員を配置する。
2 地域担当職員は、それぞれ3人程度とする。
3 市長は、次に掲げる職員を地域担当職員として任命する。
(1) 市長が指名する職員
(2) 公募により選ばれた職員
4 地域担当職員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 地域担当職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 対象地域の会合等に参加し、地域の実態を把握すること。
(2) 対象地域に必要な情報を提供すること。
(3) 対象地域からの提言及びアイデアを受けること。
(4) 庁内関係部署との連絡調整を行うこと。
(支援体制)
第4条 地域担当職員の所属する部署の職員は、当該地域担当職員の職務の遂行に対し積極的に協力しなければならない。
2 庁内関係部署の職員は、地域担当職員の職務の遂行に協力し、地域との協働に努めるものとする。
3 総合政策部長は、地域担当職員間の情報交換及び連絡調整を行うため、地域担当職員会議を設置することができる。
(庶務)
第5条 地域担当職員制度に係る庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名 | 概ねの所属区域 |
橋本地区 | 橋本、古佐田、妻、原田、東家、市脇、小原田、菖蒲谷、さつき台、みゆき台 |
山田地区 | 岸上、山田、吉原、出塔、柏原、野、神野々 |
紀見地区 | 柱本、矢倉脇、慶賀野、橋谷、御幸辻、胡麻生、しらさぎ台、北馬場、紀見、細川、境原、杉尾、城山台、柿の木坂、紀見ヶ丘、三石台、光陽台、小峰台、紀ノ光台 |
隅田地区 | 河瀬、下兵庫、上兵庫、中島、中下、芋生、垂井、真土、平野、山内、霜草、あやの台 |
恋野地区 | 恋野、赤塚、中道、上田、須河、彦谷、只野、谷奥深、北宿、南宿 |
学文路地区 | 学文路、南馬場、西畑、清水、賢堂、向副、横座 |
高野口地区 | 名倉、大野、向島 |
応其地区 | 名古曽、応其、小田、伏原 |
信太地区 | 田原、九重、上中、下中、嵯峨谷、竹尾 |