○橋本市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月16日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を総合的に行うための橋本市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談及び支援

(2) 妊産婦等の心身の健康状態、育児及び支援状況等の把握

(3) 妊産婦等への必要な情報の提供並びに支援プランの作成及び評価

(4) その他事業の目的を達成するために市長が必要と認めたこと。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、橋本市に住所を有する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者とする。

(センターの設置)

第4条 市長は、事業を実施するため、橋本市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関等と緊密な連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月16日 告示第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月16日 告示第57号