○橋本市消費生活センター設置条例

平成29年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターを設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所等の公示)

第2条 市長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) 消費生活センターの名称及び住所

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(所掌事務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費者安全の確保に関すること。

(4) 消費者教育に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 消費生活センターには、消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第5条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。

2 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(研修)

第6条 市長は、消費生活センターにおいて第3条に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、第3条に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市消費生活センター設置条例

平成29年3月31日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成29年3月31日 条例第21号