○橋本市病院事業職員分限懲戒審査委員会規程

平成29年3月6日

病院事業管理規程第2号

(設置)

第1条 病院事業に属する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する法による分限及び懲戒処分等の公正を期するため、橋本市病院事業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、病院事業管理者の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒に関する処分

(3) その他病院事業管理者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 病院事業管理者を除く最高幹部会議委員

(2) その他病院事業管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条に掲げる職にある期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、病院長とし、副委員長は、病院長代理とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事件に係る関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員長等の除斥)

第8条 委員長、副委員長及び委員は、自己、自己の配偶者又は3親等内の親族に関する事件の審査に参与することができない。

(結果の報告)

第9条 委員長は、会議に係る議事録及び審査の結果について、病院事業管理者に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。

(委員会の省略)

第11条 病院事業管理者は、その事件の内容により委員会に諮問する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の会務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

橋本市病院事業職員分限懲戒審査委員会規程

平成29年3月6日 病院事業管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成29年3月6日 病院事業管理規程第2号