○橋本市女性電話相談実施要綱
平成29年2月15日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、男女の固定的性別役割分担意識から生じる問題や女性が抱える様々な悩みについて、男女共同参画の視点に立って聴き、相談者とともに考えながら、相談者自らが問題解決の糸口を見つけられるよう、女性電話相談(以下「電話相談」という。)を実施することにより、女性が自分らしく生きることができるまちづくりに資することを目的とする。
(電話相談の実施日時)
第2条 電話相談の実施日時は、橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後1時までとする。
(相談内容)
第3条 電話相談の対象とする相談の内容は、女性が抱える様々な問題に関するものとする。
(対象者)
第4条 電話相談の対象者は、橋本市に在住し、在学し、又は勤務する女性とする。
(相談時間)
第5条 電話相談の時間は、1人当たりおおむね30分以内とする。
(費用)
第6条 電話相談の費用は、無料とする。ただし、電話相談に係る通話料金は当該相談者の負担とする。
(相談員の設置)
第7条 市長は、電話相談を円滑に実施するため、女性相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、市が実施する相談員養成講座を修了した者のうち、女性電話相談員登録申出書兼登録台帳(様式第1号)により相談員としての登録を申し出た者とする。
4 相談員の登録期間は1年とする。ただし、1年ごとに登録を更新できるものとし、更新を希望する相談員は女性電話相談員登録更新申出書(様式第2号)を市長に提出して登録の更新を申し出るものとする。
(相談員の責務)
第8条 相談員は電話相談業務で知り得たいかなる事柄又は情報について、みだりに他人へ漏らしてはならない。なお、相談員を辞した後も、同様とする。
2 相談員は、電話相談に当たっては、個人情報等の取扱いについて関係法令を遵守しなければならない。
3 相談員は相談者の信頼を得るため、男女共同参画の視点に立ち、人権に配慮した対応に努めるものとする。
4 相談員は、常に関係機関と連携を取り、適切な対応に努めなければならない。
(報告)
第9条 相談員は、実施した相談の内容を記録し、市長に報告するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の登録を取り消すことができる。
(1) 職務の遂行が困難であると判断されるとき。
(2) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。