○橋本市広報戦略事務処理規程

平成28年12月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、橋本市の情報や魅力を戦略的に広報するために必要な事項を定めるものとする。

(広報戦略委員)

第2条 戦略的な広報活動の実施を図るため、別表に掲げる部署(以下「課室等」という。)に広報戦略委員を置く。

2 広報戦略委員は、課室等の職員のうち、戦略的な広報活動に最も適性があり、又は強く関心があって成果を期待できるものとし、所属長が推薦する者をもって充てる。ただし、秘書広報課の職員にあっては、課長及び広報広聴係長をもって充てる。

3 広報戦略委員は、所属長の命を受けて次に掲げる活動に取り組むものとする。

(1) 広報プランを作成すること。

(2) 戦略的な広報活動に必要な情報を収集し、当該情報を広報戦略委員の間で共有し、所属する課室等の職員に伝達すること。

(3) 市ホームページの内容等を充実すること。

(4) 魅力発信に資するコンテンツを製作し、及び発信すること。

(5) その他戦略的な広報に関すること。

(広報戦略委員会等)

第3条 全庁的な広報戦略の実施又は調整を図るため、広報戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の会議は、秘書広報課長が必要に応じて招集し、その議長となる。

3 委員会の会議の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。

4 幹事会は、秘書広報課長が議事に関係のある広報戦略委員を招集して行う。

(魅力発信プロジェクトチーム)

第4条 第2条第3項第4号の活動を推進するため、委員会に魅力発信プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームは、魅力発信に関係の深い広報戦略委員又は魅力発信に強く関心のある職員をもって構成する。

(秘書広報課長の報告要求等)

第5条 秘書広報課長は、広報事務の実施上必要があると認めるときは、課室等の長に対し報告を求め、又は意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 広報戦略に係る庶務は、秘書広報課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(橋本市広報事務処理規程の廃止)

2 橋本市広報事務処理規程(平成18年橋本市訓令第2号)は、廃止する。

(平成29年4月21日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

議会事務局、危機管理室、政策企画課、地域振興室、秘書広報課、職員課、総務課、財政課、市民課、人権・男女共同推進室、生活環境課、環境美化センター、税務課、福祉課、保険年金課、介護保険課、いきいき健康課、子育て世代包括支援センター、こども課、家庭教育支援室、農林振興課、産業振興課、シティプロモーション課、企業誘致室、都市整備課、まちづくり課、建築住宅課、農林整備課、消防本部総務課、出納室、教育総務課、学校教育課、学校給食センター、生涯学習課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、水道経営室、水道施設課、浄水場、下水道課、橋本市民病院総務課

橋本市広報戦略事務処理規程

平成28年12月20日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)