○橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年8月26日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童が、高等学校卒業程度認定試験(高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号。以下「省令」という。)第1条に規定する高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験をいう。以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給する事業(以下単に「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、橋本市とする。

(給付金の種類)

第3条 事業による給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始給付金(支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものをいう。)

(2) 受講修了時給付金(支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給するものをいう。)

(3) 合格時給付金(受講修了時給付金を受けた者が受講を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。)

(対象者)

第4条 事業の対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)又はひとり親家庭の児童(同条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校を卒業した者、高卒認定試験又は省令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者その他の学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学に入学することのできる者は、事業の対象としない。

(1) 対象者がひとり親家庭の親の場合にあっては当該対象者が、対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては当該児童を扶養する者が、児童扶養手当の支給を受け、又は児童扶養手当の支給を受ける者と同程度の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 市内に住所を有すること。

2 給付金の支給は、対象者がひとり親家庭の親の場合にあっては当該対象者に対して、対象者がひとり親家庭の児童の場合にあっては当該児童を扶養する者に対して、これを行うものとする。

(対象講座)

第5条 事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、第8条第3項の対象講座の指定を受けたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して受ける授業であって、高等学校等就学支援金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第1項に規定するものをいう。)の支給対象となるものは、事業の対象としない。

(支給額)

第6条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の30%に相当する額とする。ただし、その30%に相当する額が7万5,000円を超える場合の支給額は7万5,000円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座のために支払った費用の40%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給を行わないものとする。

(3) 合格時給付金 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとし、支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、15万円とする。

(4) 本事業の各給付金の支給は、1人につき1回限りとする。

(事前相談)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金の受給要件、講座等について、市に対し事前に相談を行うものとする。

2 事前相談においては、当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分に確認するものとする。また、当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象にするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。

(対象講座の指定申請)

第8条 申請者は、支給対象者が受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、受講の開始の日以前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査を行い、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により対象講座の指定を行ったときは、遅滞なく、橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

4 申請者は、第1項の申請をするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び当該世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(3) 受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

5 本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

(給付金の支給等)

第9条 申請者は、給付金の支給を申請するときは橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以降に市長に提出するものとする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講を開始した日

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講を修了した日

(3) 合格時給付金 合格証書(省令第9条第1項に規定するものをいう。)に記載されている日

2 前項の申請は、同項各号に定める日から起算して、受講開始時給付金及び受講修了時給付金にあっては30日以内に、合格時給付金にあっては40日以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 申請者は、第1項の申請をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

(1) 受講開始時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号の2))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 対象講座を実施する事業者又はその代表者等が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 受講修了時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 対象講座を実施する事業者又はその代表者等が、その修了認定基準に基づいて受講者の修了を認定する受講修了証明書

 対象講座を実施する事業者又はその代表者等が、受講者本人が支払った入学料、受講料等について発行した領収書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 合格時給付金

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族並びに特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 受講対象講座指定通知書

 文部科学省が発行する合格証書の写し

 受講修了時給付金支給決定通知書

 その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の申請を受理したときは、速やかに審査を行い、支給の可否を決定しなければならない。

5 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、遅滞なく、橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年8月27日から施行する。

(平成31年3月29日告示第81号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第170号)

この告示は、令和3年10月14日から施行する。

(令和4年6月24日告示第125号)

この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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橋本市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年8月26日 告示第188号

(令和4年6月24日施行)