○橋本市公用車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成28年8月26日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、公用車の事故の未然防止及び事故発生時の原因究明を図るため、ドライブレコーダーの効果的かつ適切な管理運用について必要な事項を定めるとともに、公用車を運転する職員(以下「運転手」という。)に対する指導、教育等を実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 市が保有する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいう。以下「公用車」という。)に設置される機器で、公用車外の映像を撮影し、記録するものをいう。

(2) データ ドライブレコーダーによって記録された映像の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作成される記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、各公用車を保管する課、室、所、署、場及び事務局(以下「課等」という。)に管理責任者及び操作取扱者を置く。

2 管理責任者は、課等の長をもって充て、操作取扱者は、管理責任者が指定した者をもって充てる。

3 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを常に適正な状態に保つよう管理するものとする。

4 操作取扱者は、管理責任者の指示に従ってデータの閲覧又は保存を行うものとする。

(運転中の撮影等)

第4条 運転手は、ドライブレコーダーが設置された公用車を運転するときは、当該ドライブレコーダーにより常時公用車外の映像を撮影し、記録するものとする。

(データの保存等)

第5条 データの保存期間は、原則として3日間とする。ただし、第6条第1項又は第7条第1項ただし書の場合であって必要があると認めるときは、データの閲覧又は保存用として管理責任者が指定する電子計算機に、データの漏えい、改ざん及び不正利用防止のためパスワード等を設定の上で保存し、保存期間を延長することができる。

2 前項ただし書により電子計算機に保存されたデータは加工することなく撮影時の状態を保つとともに、第6条第1項又は第7条第1項ただし書の場合を除き、複写してはならない。

3 電子計算機に保存されたデータは、保存の必要がなくなったときは、速やかに消去しなければならない。

4 公用車を廃車等により使用しなくなったときは、当該公用車に設置されたドライブレコーダーを取り外し、データを消去しなければならない。

(データの閲覧)

第6条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧を行うことができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用車の安全運行を目的とした職員研修への活用

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 データの閲覧は、管理責任者が指定した複数の操作取扱者で行うものとし、データ閲覧簿(様式第1号)で管理しなければならない。

(データの提供)

第7条 データは、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 交通事故の状況及び原因を明らかにするために、保険会社に提出を求められた場合

(2) 裁判所、捜査機関等から法令等に基づいて提出を求められた場合

(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつやむを得ない場合

2 前項の規定によりデータを外部に提供したときは、データ提供記録(様式第2号)で管理するものとする。

3 管理責任者は、データを提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの返却、消去等必要な処理を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

(個人情報の管理)

第8条 この告示に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年5月28日告示第110号)

この告示は、平成30年5月28日から施行する。

(令和4年4月1日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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橋本市公用車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成28年8月26日 告示第187号

(令和5年4月1日施行)