○橋本市自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月18日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、振り込め詐欺等の特殊詐欺被害や悪質商法等による消費者被害を未然に防止することを目的として、高齢者世帯等に対し自動通話録音機(以下「機器」という。)を貸与する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 この事業による機器の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に登録されている者で、居住する住居に機器と接続することが可能な電話機が設置されており、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみの世帯における当該高齢者

(2) 日中に高齢者のみとなる世帯における当該高齢者

(3) 障がい者等(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の障がいがある者その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)のみの世帯における当該障がい者等であって、民生委員・児童委員等の見守り活動を行う者(以下「見守り活動者」という。)が見守りが必要であると認める者

(4) 日中に障がい者等のみとなる世帯における当該障がい者等であって、見守り活動者が見守りが必要であると認める者

(5) 加齢や疾病等により判断力が低下している者のみの世帯における当該者であって、見守り活動者が見守りが必要であると認める者

(6) 日中に加齢や疾病等により判断力が低下している者のみとなる世帯における当該者であって、見守り活動者が見守りが必要であると認める者

(7) その他市長が必要と認めるもの

(貸与の申込み及び決定)

第3条 機器の貸与の申込みを行おうとする対象者又はその関係者であって当該対象者のために申込みを行おうとする者(以下これらを「申込者」という。)は、自動通話録音機貸与申込書(様式第1号)に、本人確認書類(官公署から発行された書類等(郵便物を含む。)であって申込者及び対象者(申込者と異なる場合に限る。)の住所、氏名及び出生の年月日が確認できるものをいう。)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査した上で貸与の可否を決定し、自動通話録音機貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込者にその旨を通知するものとする。

(貸与の実施)

第4条 市長は、前条第2項の規定により機器の貸与を決定した者に対して、窓口において機器を手渡し、又は機器を宅配することにより貸与を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により機器を貸与するときは、機器の貸与目的、設置及び使用方法、注意事項等の説明を行うものとする。

(貸与内容、条件等)

第5条 機器の貸与内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸与する機器は、1世帯につき1台とする。

(2) 貸与費用は、無料とする。

(3) 貸与する機器の内容は、本体、ACアダプター及びモジュラーケーブルとする。

2 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機器の取付けは、貸与を受けた日からおおむね1週間以内に、原則として機器の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うものとする。ただし、被貸与者による設置が困難であると市長が認める場合は、市において機器の取付けを行うことができる。

(2) 機器の利用に必要な設備・工事に関する費用、機器を接続することにより発生する電気代等は、被貸与者の負担とする。

(3) 機器の保証期間は、製品保証書の期間に準じるものとする。

(4) 前号の保証期間内に機器が故障・損傷(被貸与者の故意、過失等製品保証書にある有償修理の対象となる事由による故障・損傷を除く。)した場合は、メーカー保証の範囲内で無償で修理又は交換するものとする。

3 被貸与者は、次条に定める機器の貸与期間中、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 機器は、市を転出したときは使用してはならない。

(2) 善良な管理者としての注意義務をもって機器を使用し、管理すること。

(3) この事業の目的に反して機器を使用し、転貸し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならない。

(4) 機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(5) 住所、氏名又は機器と接続した電話機の電話番号に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(6) 機器の効果測定のために市が実施するアンケート調査に協力すること。

(貸与の期間等)

第6条 機器の貸与期間は、貸与を決定した日から1年間とし、貸与期間の終了した機器は、第9条第1号及び第2号に係る条件を付して被貸与者に譲与するものとする。なお、譲与後に機器が故障・損傷した場合は、被貸与者が修繕又は廃棄するものとする。この場合において、費用負担がある場合は被貸与者の負担とする。

(貸与の管理)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により機器の貸与を行ったときは、自動通話録音機貸与台帳(様式第3号)により被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。

(使用状況の調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について市の職員に実地で調査させることができる。

(機器の返還)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に機器を返還しなければならない。第1号及び第2号の場合にあっては、第6条の規定により機器が譲与された後も同様とする。

(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第5条第3項第3号の規定に反したとき。

(3) 被貸与者の死亡、転出等の事情により、機器が不要となったとき。

(免責)

第10条 市は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年8月18日から施行する。

(令和2年7月13日告示第123号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

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橋本市自動通話録音機貸与事業実施要綱

平成28年8月18日 告示第181号

(令和2年8月1日施行)