○橋本市資金管理会議規程
平成28年9月16日
訓令第16号
(設置)
第1条 市の公金保護の重要性に鑑み、安全で効率的な資金管理について必要な検討を行うため橋本市資金管理会議(以下「管理会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 管理会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公金の管理計画に関すること。
(2) 金融機関等の経営情報の把握に関すること。
(3) 金融機関等に破綻の恐れが予測される場合の対応に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公金の管理、運用に関すること。
(組織)
第3条 管理会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 総務部長
(4) 財政課長
(会長等)
第4条 管理会議に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は会計管理者をもって充てる。
2 会長は、管理会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 管理会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、管理会議の会議に関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 管理会議の庶務は、出納室において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年9月17日から施行する。