○橋本市山田地区財産区参与設置要綱
平成28年8月1日
告示第176号
(設置)
第1条 この告示は、橋本市山田地区財産区(以下「財産区」という。)の運営に関し住民の意見を反映させるため、財産区に参与を置くことについて必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 参与は、財産区の管理者である市長(以下「管理者」という。)に対し、財産区の運営に関し意見を述べることができるものとする。
(資格)
第3条 参与は、山田地区区長会に属する区長の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 参与の任期は、区長の職にある期間とする。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。
(報酬)
第5条 参与の報酬は、無報酬とする。
(費用弁償)
第6条 参与が臨時の職務に従事したとき、又はその職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、橋本市山田地区財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(平成21年橋本市条例第2号)第4条の例による。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。