○橋本市山田吉原財産区参与設置要綱

平成28年8月1日

告示第175号

(設置)

第1条 この告示は、橋本市山田吉原財産区(以下「財産区」という。)の住民の意見を反映させるため、財産区に参与を置くことについて必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 参与は、財産区の管理者である市長(以下「管理者」という。)に対し、財産区の運営に関し意見を述べることができるものとする。

(資格)

第3条 参与は、山田区長及び吉原区長並びに山田区長代理及び吉原区長代理をもって充てるものとする。

(任期)

第4条 参与の任期は、前条の職にある期間とする。

(報酬)

第5条 参与の報酬は、無報酬とする。

(費用弁償)

第6条 参与が臨時の職務に従事したとき、又はその職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

橋本市山田吉原財産区参与設置要綱

平成28年8月1日 告示第175号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成28年8月1日 告示第175号