○橋本市広告入り窓口用封筒の無償提供に関する要綱
平成28年6月14日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市広告入り窓口用封筒(市が発行する各種証明書等を持ち帰るために市民等が利用する封筒であって、民間企業等の広告が印刷されたものをいう。以下単に「窓口用封筒」という。)の市への無償提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(無償提供希望者の公募)
第2条 窓口用封筒の市への無償提供を希望する者(以下「無償提供希望者」という。)の募集は、公募により行うものとする。
2 前項の公募は、市ホームページに掲載して行うものとする。
(選定委員会)
第5条 無償提供者を選定するため、橋本市広告入り窓口用封筒無償提供者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長
(3) 秘書広報課長
(4) 市民課長
(5) 税務課長
(協定書の締結)
第6条 市長は、無償提供者と窓口用封筒の作製及び無償提供に関する協定書を締結するものとする。
(設置期間)
第7条 窓口用封筒の設置期間は、1年間とする。ただし、市長は、無償提供者と協議の上、当該設置期間を変更することができる。
(窓口用封筒の作製)
第8条 無償提供者は、広告主、広告内容、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、市長の承諾を受けた後に窓口用封筒を作製するものとする。
2 無償提供者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
3 無償提供者は、橋本市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等の広告を優先的に掲載するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第9条 窓口用封筒の作製に要する費用は、全て無償提供者の負担とする。
(広告の基準等)
第10条 窓口用封筒に掲載することができない広告の基準については、橋本市有料広告事業実施要綱(平成24年橋本市告示第87号)第3条の規定を適用する。
(広告内容等の変更)
第11条 市長は、広告の内容等が前条の基準に該当すると判断したときは、無償提供者に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。
(無償提供の取下げ)
第12条 無償提供者は、自己の都合により設置期間の終了前に本市への窓口用封筒の無償提供を取り下げることができるものとする。
2 無償提供者は、前項の規定により無償提供を取り下げるときは、取り下げようとする日の30日前までに、書面により市長に申し出なければならない。
3 前項の規定により無償提供者が無償提供を取り下げたときは、市長は既納の窓口用封筒を返還しないものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(設置の中止等)
第13条 市長は、無償提供を受けた窓口用封筒について、市民等に提供することが適当でないと認めたときは、設置期間の終了前であっても当該封筒の設置を中止し、撤去することができる。
2 前項の中止の事由が、無償提供者又は広告内容の事業者等の責に帰するべきものであるときは、代替の封筒を市長が指定する期日までに納入するものとする。
(問題発生時の対応)
第14条 無償提供者は、窓口用封筒の使用に際し第三者からの苦情等何らかの問題が生じたときは、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、窓口用封筒の無償提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月14日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日告示第26号)
この告示は、令和元年6月18日から施行する。