○橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年5月31日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び「地域支援事業実施要綱」(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)で使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、市を中心に多様な主体が参画し、地域の実情に応じた多様なサービスや事業を充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を行うことを目的とする。

(事業内容)

第4条 総合事業は、次に掲げる事業で構成され、当該各号の事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

 第1号通所事業

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 総合事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者であって、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。

(1) 第1号事業 居宅要支援被保険者等

(2) 一般介護予防事業 全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

2 居宅要支援被保険者等のうち省令第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)は、同号に該当することについてあらかじめ市長の確認を受けるものとし、その確認の申請については橋本市介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請をした者が省令第140条の62の4第2号に該当するか否かを審査し、その結果を橋本市介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認通知書(様式第2号)により当該事業対象者に通知するものとする。

4 第2項の申請をした者が当該申請を取り下げるときは、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認申請取下届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

5 第3項の規定により省令第140条の62の4第2号に該当する旨の確認を受けた者がその取消しを求めて市長に橋本市介護予防・日常生活支援総合事業事業対象者確認取消申請書(様式第4号)を提出したときは、市長は、当該確認を取り消すことができる。

(第1号事業の利用の手続)

第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第5号)に介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出をした者(以下「届出者」という。)が事業対象者であるときは、当該届出者の介護保険被保険者証に当該届出者が事業対象者である旨及び当該届出者について基本チェックリスト(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1号に規定する質問項目をいう。以下同じ。)に係る調査を行った日を記載するものとする。

(第1号事業の利用期間)

第7条 第1号事業を利用することができる期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定する要支援認定が効力を有する期間

(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により支援の見直しが必要となった日までの期間

(3) 省令第140条の62の4第3号に規定するもの 法第28条第1項に規定する要介護認定が効力を有する期間

(第1号事業の実施方法)

第8条 第1号事業は、市が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。

(1) 法第115条の45の5に基づいて市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法

(2) 法第115条の47第4項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法

(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が総合事業を開始し、運営するために要する費用を補助して実施する方法

(第1号事業に要する費用の額)

第9条 前条第1号及び2号の方法により実施する第1号事業に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に掲げるサービス種類ごとの橋本市の地域区分単価又は10円に別表第2に定める単位を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2第1項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第1号介護予防支援事業においては、前2項の規定にかかわらず、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の100」とする。

(第1号事業支給費の支給基準限度)

第11条 指定事業者が実施する事業の支給基準限度は、次の各号に掲げる要支援の区分に応じ、当該各号に定める単位数とする。

(1) 要支援1 5,032単位

(2) 要支援2 10,531単位

2 事業対象者の支給基準限度額については、要支援1の区分支給限度を準用する。ただし、当該事業対象者の状況により、市長が特に必要と認めたときは要支援2の区分支給限度を適用することができるものとする。

3 市長は、居宅要支援被保険者等が総合事業と予防給付を組み合わせて利用するときは、予防給付の区分支給限度額の範囲で一体的に給付管理を行うものとする。

(利用料)

第12条 第8条第1号の規定により実施する第1号事業を利用する者は、第9条第1項に規定する費用の額から法第115条の45の3第3項に基づき市が指定事業者に支払う第1号事業支給費の額を減じた額を利用料として負担するものとする。

2 第8条第2号の方法により実施する第1号事業を利用する者は、第9条第1項に規定する費用の額に100分の10を乗じて得た額を利用料として負担するものとする。

3 第8条第3号の方法により実施する第1号事業の利用料については、別に定める。

4 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用において食事の提供に要する費用、おむつ代その他総合事業のサービスにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものが生じたときは、その費用の全額を負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

5 利用料の徴収については、第1項及び第3項の利用料については総合事業の各サービスを提供する者が、第2項の利用料については市が、それぞれこれを行うものとする。

(高額介護予防サービス費等相当給付)

第13条 市長は、利用者が支払うべき利用料が著しく高額であるときは、当該利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する給付(以下「高額介護予防サービス費等相当給付」という。)を行うものとする。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、高額介護サービス費等相当給付を行うものとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(保険料滞納者にかかる支払方法の変更)

第14条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者である利用者が、当該保険料の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する特別の事情(以下単に「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。

(保険給付の支払の一時差止)

第15条 市長は、総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納付期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時停止)

第16条 市長は、総合事業による給付を受けることができる第2号被保険者である利用者について、医療保険各法の定めるところにより当該利用者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第17条 市長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 総合事業による給付を受けることができる第1号被保険者である利用者が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)に係る第1号事業支給費に係る第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の70」と、同条第3項中「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(秘密保持等)

第18条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年10月5日告示第206号)

この告示は、平成28年10月5日から施行する。

(平成29年1月25日告示第8号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年1月25日から施行する。

2 この告示による改正前の橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱様式第3号は、当分の間、所要の調整をした上で、使用することができる。

(平成29年6月1日告示第146号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

(平成30年9月19日告示第155号)

この告示は、平成30年9月19日から施行する。

(平成30年9月28日告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月17日告示第49号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 令和3年9月30日までの間は、改正後の別表第2訪問介護相当サービス事業費の部イからトまでの項、通所介護相当サービス事業費の部イの項及び介護予防ケアマネジメントA費の部イの項に定める単位数は、当該単位数に1000分の1001を乗じて得た単位数とする。

(令和4年3月2日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第165号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

事業内容

第1号事業

第1号訪問事業

訪問介護相当サービス

従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス

訪問型サービスA

従前の介護予防訪問介護の基準よりも緩和した基準によるサービス

訪問型サービスB

主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援

訪問型短期集中サービス

(訪問型サービスC)

保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した訪問型短期集中予防サービス

訪問型サービスD

住民主体による通院等をする場合における送迎前後の付添い支援並びに第1号通所事業及び一般介護予防事業における送迎を別主体が実施するサービス

第1号通所事業

通所介護相当サービス

従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス

通所型サービスA

従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス

通所型サービスB

住民主体による要支援者等を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場を提供するサービス。障がい者、子ども、要支援者等以外の高齢者等も加わる共生型で実施することも可能とする。

通所型短期集中サービス

(通所型サービスC)

保健・医療の専門職により提供する生活機能向上を目指した通所型短期集中予防サービス

第1号生活支援事業

その他の生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食サービス

一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービス

定期的な安否確認及び緊急時の対応

住民ボランティア等が行う訪問による見守り

その他市長が必要と認める生活支援サービス

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

介護予防・日常生活支援を目的として、利用者のその心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、当該利用者の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの。ケアマネジメントの内容は介護予防支援と同様とする。

介護予防ケアマネジメントB(サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントAからサービス担当者会議を省略したケアプラン作成と間隔を空けて必要に応じて行うモニタリングの実施等による簡略化したケアマネジメントを行うもの

介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

住民主体のサービス等事業の実施方法が補助に該当するようなサービスその他の生活支援サービスで、基本的にサービス利用開始時のみ簡略化したケアマネジメントを行うもの

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげるもの

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、講演会、相談会の開催等により、元気なうちから介護予防、健康増進等に関心を持つための啓発を行うもの

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うもの

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うもの

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進するもの

別表第2(第9条関係)


事業名

対象者・回数

単位数

算定単位

備考

訪問介護相当サービス事業費

イ 訪問型サービス費Ⅰ

事業対象者

要支援1・2

(週1回程度)

1,176

(注1)

生活援助従事者研修の終了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからルを算定しない。

(注2)

イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。

(注3)

イからトまでについて、特別地域加算に該当する場合は、所定単位数に15/100を乗じる。

(注4)

イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算に該当する場合は、所定単位数に10/100を乗じる。

(注5)

イからトまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算に該当する場合は、所定の単位数に5/100を乗じる。

(注6)

ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計とする。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、令和4年3月31日をもって廃止する。

(注7)

ヌ、ル、ヲは、支給限度額管理の対象外。

(注8)

ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

(注9)

ヲについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。

ロ 訪問型サービス費Ⅱ

事業対象者

要支援1・2

(週2回程度)

2,349

ハ 訪問型サービス費Ⅲ

事業対象者

要支援2

(週2回を超える程度)

3,727

ニ 訪問型サービス費Ⅳ

事業対象者

要支援1・2

(週1回程度)

※1月の中で全部で4回まで

268

ホ 訪問型サービス費Ⅴ

事業対象者

要支援1・2

(週2回程度)

※1月の中で全部で5回から8回まで

272

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ

事業対象者

要支援2

(週2回を超える程度)

※1月の中で全部で9回から12回まで

287

ト 訪問型サービス費(短時間サービス)

事業対象者

要支援1・2

(20分未満)

※1月につき22回まで

167

チ 初回加算

200

リ 生活機能向上連携加算




(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200

ヌ 介護職員処遇改善加算




(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×137/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×100/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×55/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)の90/100

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(3)の80/100

ル 介護職員等特定処遇改善加算




(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×63/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×42/1000

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位×24/1000

訪問型サービスA事業費

イ 訪問型サービスA事業費

事業対象者

要支援1

(上限月8回まで)

要支援2

(上限月12回まで)

201

(注1)

利用者に対して、橋本市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の人員、設備、運営及び指定の基準等を定める要綱(以下「基準等を定める要綱」という。)に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。

(注2)

日常生活に必要な家事等を行うとし、1回1時間程度とする。

通所介護相当サービス事業費

イ 通所型サービス費

(注1)

イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

(注2)

イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

(注3)

イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり建物減算する。

(1)及び(2) 376単位

(3) 752単位

(注4)

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、所定単位数に5/100を乗じる。

(注5)

カについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計とする。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、令和4年3月31日をもって廃止する。

(注6)

ヌ、カ、ヨ、タは、支給限度額管理の対象外。

(注7)

ヨについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定に当たっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお(1)(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

(注8)

タについて、所定単位はイからワまでにより算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。




(1) 通所型サービス費1

事業対象者

要支援1

1,672

(2) 通所型サービス費2

事業対象者

要支援2

3,428

(3) 通所型サービス費1回数

事業対象者

要支援1

※1月の中で全部で4回まで

384

(4) 通所型サービス費2回数

事業対象者

要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

395

ロ 生活機能向上グループ活動加算

100

ハ 運動器機能向上加算

225

ニ 若年性認知症利用者受入加算

240

ホ 栄養アセスメント加算

50

ヘ 栄養改善加算

200

ト 口腔機能向上加算




(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)

150

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)

160

チ 選択的サービス複数実施加算




(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)




① 運動器機能向上及び栄養改善

480

② 運動器機能向上及び口腔機能向上

480

③ 栄養改善及び口腔機能向上

480

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)




運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

700

リ 事業所評価加算

120

ヌ サービス提供体制強化加算




(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)




① 事業対象者・要支援1

88

② 事業対象者・要支援2

176

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)




① 事業対象者・要支援1

72

② 事業対象者・要支援2

144

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)




① 事業対象者・要支援1

24

② 事業対象者・要支援2

48

ル 生活機能向上連携加算




(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

※3月に1回を限度とする

100

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200

(3) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

(運動器機能向上加算を算定している場合)

100

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

※6月に1回を限度とする。




(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

20

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

5

ワ 科学的介護推進体制加算

40

カ 介護職員処遇改善加算




(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×59/1000

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×43/1000

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位×23/1000

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

(3)の90/100

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

(3)の80/100

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算




(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位×12/1000

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位×10/1000

タ 介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位×11/1000

通所型サービスA事業費

イ 通所型サービスA事業費

事業対象者

要支援1

(週1回、上限月4回まで)

要支援2

(週2回まで、上限月8回まで)

301

(注1)

利用者に対して、基準等を定める要綱に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。

(注2)

送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制(必要な車両及び人員が確保されている体制をいう。以下同じ。)がある場合に限る。

(注3)

閉じこもり予防や自立支援に資する通所介護を行う。

(注4)

リハビリテーション専門職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかとする。

ロ リハビリテーション専門職員配置加算

30

通所型短期集中サービス事業費

イ 通所型短期集中サービス事業費

事業対象者

要支援1

要支援2

(週2回程度)

400

(注1)

利用者に対して、基準等を定める要綱に規定する通所型短期集中サービスを行った場合に算定する。

(注2)

送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制がある場合に限る。

(注3)

利用期間は、3か月とする。ただし、3か月目の評価により必要とされた場合は、6か月まで延長することができる。

介護予防ケアマネジメントA費

イ 介護予防ケアマネジメントA費

事業対象者

要支援1・2

438

(注1)

利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している場合、所定単位を算定する。

ロ 初回加算

300

ハ 委託連携加算

300

介護予防ケアマネジメントC費

イ 介護予防ケアマネジメントC費

事業対象者

要支援1・2

438

(注)

補助対象のサービス利用に関して、初回のみのケアマネジメントを行うものをいう。

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橋本市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年5月31日 告示第148号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年5月31日 告示第148号
平成28年10月5日 告示第206号
平成29年1月25日 告示第8号
平成29年6月1日 告示第146号
平成30年9月19日 告示第155号
平成30年9月28日 告示第159号
平成31年4月26日 告示第112号
令和元年9月17日 告示第49号
令和3年3月29日 告示第48号
令和4年3月2日 告示第29号
令和4年10月1日 告示第165号