○橋本創生総合戦略評価委員会要綱

平成28年5月24日

告示第144号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の外部評価を実施し、成果の客観的な検証を円滑に推進するため、橋本創生総合戦略評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において「橋本創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)」とは、法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち、本市が策定するものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 総合戦略の効果検証に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 外部有識者

(2) 市民公募により選考された者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成28年5月25日から施行する。

(平成29年3月31日告示第86号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本創生総合戦略評価委員会要綱

平成28年5月24日 告示第144号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年5月24日 告示第144号
平成29年3月31日 告示第86号
平成31年3月29日 告示第77号