○橋本市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項及び「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(一般型)(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地域子育て支援拠点事業の実施について」の別紙)に基づき、地域の子育て支援機能の充実を図ることで、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援するため、橋本市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、当該事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、橋本市とし、事業運営が確保できると認められる市内の社会福祉法人、学校法人及び特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に事業の実施を委託するものとする。

(実施の委託)

第3条 前条の規定により事業の委託を受けようとする社会福祉法人等の長は、市長が定める期日までに、橋本市地域子育て支援拠点事業実施申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 橋本市地域子育て支援拠点事業実施計画書(様式第2号)

(2) 橋本市地域子育て支援拠点事業収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委託契約の締結)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該社会福祉法人等と委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約に基づく委託料は、平成27年度子ども・子育て支援交付金要綱(平成27年9月11日府子本第277号内閣総理大臣通知「平成27年度子ども・子育て支援交付金の交付について」の別紙)の規定により算出された額又は前年の実績等に基づき算定された額のいずれか少ない額とし、その額は予算の範囲内で定めるものとする。

(利用対象者)

第5条 事業を利用できる者は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者及び児童(以下「子育て親子」という。)並びに保護者に代わって子育てを行う者とする。

(実施場所)

第6条 第4条の規定により委託契約を締結した社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、事業の実施場所として概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保するものとする。

2 受託者は、前項の実施場所に、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド及び遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を備えるものとする。

(実施内容)

第7条 受託者は、事業を実施するに当たり、次に掲げる取組をすべて実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

2 受託者は、前項各号に掲げる取組のほか、地域の実情、利用者のニーズ等に対応するため、橋本市と事前協議を行った上で、次に掲げる取組を実施することができるものとする。

(1) 公共施設等を活用した出張ひろば

(2) 関係機関、子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための継続的な活動

(職員の配置)

第8条 受託者は、事業を実施するに当たり、育児・保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有し、地域の子育て事情に精通した専任の職員(非常勤職員を含む。)を各拠点施設に2名以上配置するものとする。

(留意事項)

第9条 受託者は、事業を実施するに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 事業に従事する者(ボランティアを含む。以下同じ。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。

(2) 事業に従事する者は、「子育て支援員研修事業実施要綱」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「子育て支援員研修事業の実施について」の別紙)別表1に定める基本研修及び別表2―2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修を修了していることが望ましいこと。

(3) 事業に従事する者は、「子育て支援員研修事業実施要綱」の別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修及び現任研修その他各種研修会、セミナー等へ積極的に参加し、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図ること。

(4) 地域住民等に対して、広報誌、パンフレット・リーフレット類の発行、表看板の設置等により、周知の徹底を図ること。

(5) 近隣地域の拠点施設は、互いに連携・協力し、情報の交換・共有を行うよう努めるとともに、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員(主任児童委員)、幼稚園、認定こども園、医療機関、療育機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。

(開所日数及び開所時間)

第10条 受託者は、事業を実施するに当たり、原則として週5日以上、かつ1日5時間以上開所するものとする。

2 開所時間は、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。

(利用者負担)

第11条 事業を利用しようとする者は、利用に当たって生じた経費について、実費を事業の受託者に支払うものとする。

(委託料の支払等)

第12条 市長は、第4条の委託契約に基づく委託料を毎年度半期に分けて支払うものとする。

2 委託料を請求しようとする受託者は、橋本市地域子育て支援拠点事業委託料請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 委託料の概算払を受けようとする受託者は、前項の請求書に概算払を必要とする理由を記入しなければならない。

(実施状況報告)

第13条 受託者は、毎月、市長が指定する日までに、橋本市地域子育て支援拠点事業実施状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに橋本市地域子育て支援拠点事業実績報告書(様式第6号)に橋本市地域子育て支援拠点事業収支決算書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(委託料の返還)

第15条 市長は、受託者が次のいずれかに該当するときは、委託料の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の報告をしたとき。

(2) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。

(3) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導又は監督に対し、適切な措置を取らないとき。

(事業に関する調査、指導及び監督)

第16条 市長は、受託者に対し、事業内容、運営等について、帳簿書類その他必要な物件を調査し、指導又は監督することができる。

(受託者の備えるべき帳簿類及びその保存期間)

第17条 受託者は、次に掲げる帳簿等を備え、事業を完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(1) 収入支出予算書及び決算書

(2) 現金出納簿及びこれを証する書類

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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橋本市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第102号

(平成28年4月1日施行)