○橋本市上下水道事業料金徴収業務委託規程
平成28年1月7日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の徴収業務を法人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、徴収業務とは、次に掲げる業務及びそれに付随する業務をいう。
(1) 上水道の料金並びに下水道使用料(以下「料金」という。)の収納業務
(2) 料金の徴収整理業務
(3) 窓口業務
(4) 検針業務
(5) 開栓及び閉栓業務
(6) 調定・納入通知業務
(7) 申請書受付
(8) その他橋本市上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める業務
(委託の基準)
第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当する法人に徴収業務を委託することができる。
(1) 徴収業務をその者に委託することにより上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、市民の便益の増進が確実に期されること。
(2) 徴収業務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 徴収業務を委託した場合において、収納した公金の保管が安全であると認められる者であること。
(4) その他管理者が必要と認める条件を備えている者であること。
(委託契約書)
第4条 管理者は、徴収業務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した契約書により徴収業務の委託を受ける者(以下「受託事業者」という。)と契約を締結しなければならない。
(1) 委託業務の内容
(2) 契約期間
(3) 契約保証金等
(4) 徴収業務の実施方法
(5) 委託料、支払方法等
(6) 前各号に掲げるもののほか、徴収業務について必要な事項
(徴収業務従事者)
第5条 受託事業者は、徴収業務従事者(以下「業務従事者」という。)を事前に書面により管理者に届け出なければならない。業務従事者を変更したときも同様とする。
2 管理者は、前項の届出に係る業務従事者が、適当でないと認めるときは、受託事業者に変更を求めることができる。
(委託業務従事者証)
第6条 管理者は、受託事業者の届出に基づいて、委託業務従事者証を交付する。
2 業務従事者は、徴収業務に従事するときは、常に委託業務従事者証を携帯し、納入義務者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 受託事業者は、委託期間が満了し、又は委託契約が解除された場合は、委託業務従事者証を直ちに管理者へ返納しなければならない。
4 委託業務従事者証は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(料金の収納)
第7条 受託事業者は、料金を収納したときは、領収日付印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
2 受託事業者は、収納報告書を管理者に提出するとともに、当該収納した金銭を収納した日の翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、直後の金融機関の営業日とする。)までに橋本市上下水道事業企業出納員又は出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 受託事業者は、第1項の規定により使用する領収日付印の印影を、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(検査)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは受託事業者に対し関係書類の提示を求め、検査をすることができる。
(告示及び公表)
第9条 管理者は、料金の徴収業務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、広報紙等により公表しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。