○橋本市国民健康保険不当利得保険給付費の返還に係る事務取扱要綱

平成28年3月31日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、不当利得の返還金に係る債権管理等の適正化について(平成25年7月19日付け保国発0719第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、医療給付費の過誤払による不当利得の返還金に係る事務の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不当利得者 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条に規定する橋本市の国民健康保険の被保険者であった者のうち、市内に住所を有しなくなった者(法第116条又は法第116条の2に規定する被保険者の特例に該当する者を除く。)又は法第6条各号のいずれかに該当する(法第55条に規定する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給を受けることができる場合を除く。)ことにより、橋本市の国民健康保険の被保険者でなくなった者で、法第8条に規定する被保険者の資格を喪失した日以後に保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。)等に対し橋本市が交付した国民健康保険被保険者証を提示し、又は資格が喪失したことを申告せず、不当に橋本市から現物若しくは現金による保険給付を受けた者をいう。

(2) 世帯主 不当利得者の属する世帯の世帯主をいう。

(3) 不当利得保険給付費 不当利得者が現物又は現金により不当に利得した療養の給付、療養費、特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金又は葬祭費をいう。

(調定)

第3条 市長は、不当利得保険給付費が支給された事実を発見したときは、速やかに返還額を確定するとともに、橋本市会計事務規則(平成18年橋本市規則第65号)第17条の規定による調定書を作成し、同規則第18条に基づき会計管理者に通知するものとする。

(返還請求等)

第4条 市長は、世帯主に対し、特別な事情がある場合を除き、1月以内の期限を設け、医療費返還通知書(様式第1号)により、不当利得保険給付費の返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を行ったにもかかわらず、世帯主が不当利得保険給付費の返還に応じないときは、督促状(様式第2号)により世帯主に対し通知し、電話、訪問等により返還を促すものとする。

(診療(調剤)報酬明細書の写しの交付)

第5条 市長は、不当利得保険給付費が返還されたことを確認したときは、世帯主に対し速やかに当該不当利得保険給付費に係る診療(調剤)報酬明細書の写しを交付するものとする。この場合において、診療(調剤)報酬明細書の写しは、封かんした状態で交付するものとする。

(管理簿)

第6条 市長は、不当利得保険給付費の適正な返還処理を行うため、不当利得整理簿(様式第3号)に返還等の状況を記載し、返還された日の属する年度の末日から起算して5年を経過する日までの間、保管するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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橋本市国民健康保険不当利得保険給付費の返還に係る事務取扱要綱

平成28年3月31日 告示第90号

(平成28年4月1日施行)