○橋本市文化センター運営委員会要綱

平成28年3月23日

告示第68号

(目的及び設置)

第1条 橋本市文化センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第21号)第3条に規定する各種事業を総合的に推進し、もって橋本市文化センター(以下「各文化センター」という。)の円滑な運営を図るため、各文化センターに運営委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、前条の目的を達成するため、各文化センターの館長の要請に応じ文化センターの運営並びに各種事業の企画及び実施に当たる。

(組織)

第3条 運営委員会は、区・自治会から推薦された者又は館長が推薦した者のうちから、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 運営委員会に部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、各文化センターにおいて処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

橋本市文化センター運営委員会要綱

平成28年3月23日 告示第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年3月23日 告示第68号