○橋本市認知症支援推進検討会要綱

平成28年3月11日

告示第39号

(設置)

第1条 市長は、認知症高齢者等を支援し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、橋本市認知症支援推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 認知症高齢者等の地域における支援

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) 橋本市認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成28年橋本市告示第38号)に規定する認知症初期集中支援チームの活動状況の評価に関すること。

(4) その他認知症施策に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療、保健及び福祉に携わる関係機関の職員

(2) 地域の社会資源や地域における相談事業を行う関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(秘密保持)

第7条 検討会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、健康福祉部いきいき健康課(地域包括支援センター)において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月11日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

(平成31年3月29日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

橋本市認知症支援推進検討会要綱

平成28年3月11日 告示第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月11日 告示第39号
平成31年3月29日 告示第77号