○橋本市コンプライアンス委員会規程

平成28年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市における職員の職務に係る法令遵守及び倫理の保持(以下「コンプライアンス」という。)の推進のため、橋本市コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 職員の職務に係るコンプライアンスの体制整備の推進に関すること。

(2) コンプライアンスに関する事案に係る措置に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 危機管理監

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 健康福祉部長

(6) 経済推進部長

(7) 建設部長

(8) 消防長

(9) 教育部長

(10) 会計管理者

(11) 選挙管理委員会事務局長

(12) 監査委員事務局長

(13) 上下水道部長

(14) 議会事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は、前条各号に掲げる職にある期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総合政策部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(秘密保持)

第8条 前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会に関する庶務は、総合政策部職員課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の会務に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市コンプライアンス委員会規程

平成28年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月13日 訓令第4号