○橋本市職員の人事評価実施規程
平成28年3月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市職員(橋本市民病院職員を除く。以下同じ。)の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 橋本市職員のうち常時勤務を要する職を占める者をいう。
(2) 会計年度任用職員 橋本市職員のうち地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用された者をいう。
(3) 職員等 職員及び会計年度任用職員をいう。
(4) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(5) 業績評価 職員等が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員等に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することをいう。
(6) 能力評価 評価項目ごとに定める評価着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員等の能力を客観的に評価することをいう。
(7) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員等の勤務成績を職位及び職種に応じて示すものとして、別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員等(以下「被評価者」という。)は、一般職とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事由により人事評価の実施が困難である職員の評価については、別に定める。
(評価者等)
第4条 職員等に対する人事評価の評価者、調整者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 職員課長は、前条に規定する評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 職員に対する評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6条の2 会計年度任用職員に対する評価期間は、その任用された日から任期の末日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては果たすべき役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付し、及び当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
(1) 職員 6
(2) 会計年度任用職員 5
3 業績評価及び能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(組織目標の設定)
第8条 部長及び所属長は、評価期間の開始に際し、当該年度に取り組むべき自らが所管する組織の目標を設定するものとする。ただし、会計年度任用職員についてはこの限りでない。
(業務目標の設定)
第9条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他人事評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 調整者は、評価者による評価について、不均衡がないかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、評価者による評価又は調整者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、評価者による再評価又は調整者による再調整を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行い、その結果を評価者に通知するものとする。
4 評価者は、前項の通知が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(被評価者の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、被評価者若しくは評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第11条第4項の規定に基づき被評価者に開示された人事評価の結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、調整者が対応する。
3 苦情処理は、被評価者の書面による申告に基づき、職員課長が行う。
4 苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申告は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
6 市長は、被評価者が苦情の申出及び苦情処理の申告をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実、当該苦情の内容その他苦情相談及び苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(苦情処理委員会の設置)
第15条 人事評価の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長(課室長)等から構成する苦情処理委員会を設けるものとする。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月9日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月9日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
評価者等 被評価者 | 評価者 | 調整者 | 確認者 |
部長等 | 副市長又は教育長 | ― | 市長 |
参事・課長 | 部長等 | ― | 副市長又は教育長 |
主幹・課長補佐等 | 課長等 | ― | 部長等 |
係長 | 課長補佐等 | 課長等 | 部長等 |
係員 (副主幹・主任・主査・副主査・主事等) | 係長 | 課長等 | 部長等 |
会計年度任用職員 | 係長 | ― | 課長 |
備考
1 係長のいない室にあっては、「係長」を「課長補佐等」と読み替える。
2 幼稚園、保育園の園長以外の職員等の評価者は、当該園長とする。
3 小中学校に勤務する職員等の評価者は、当該校長とする。