○橋本市スクールバス管理運行規則
平成27年12月28日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、橋本市が遠距離通学を行う生徒の通学用等に供するためのバス(以下「スクールバス」という。)を管理運行することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(スクールバスの維持管理)
第2条 スクールバスの維持管理は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運行管理者)
第3条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とする。
(利用の範囲)
第4条 スクールバスは、原則として橋本中央中学校の生徒が遠距離通学に利用するために運行するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、次に該当するときは、バスの利用を許可することができる。
(1) 小学校及び中学校が実施する学習活動において必要な場合
(2) その他管理者が特に必要と認める場合
(使用料)
第5条 スクールバスの使用料は、無料とする。
(利用の手続き等)
第6条 スクールバスを利用しようとする児童及び生徒の保護者は、スクールバス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を児童及び生徒が在籍する市内の各小中学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定による利用許可は、橋本中央中学校に在籍する間、有効とする。
4 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、スクールバスの運行に支障がない範囲において、特に必要があると認めたときは、スクールバスを臨時に利用させることができる。
(運行計画)
第7条 スクールバスの運行計画(運行経路、運行日、運行時間、乗降場所等を定めたものをいう。)は、橋本中央中学校長が管理者と協議した上で作成し、教育委員会に届けなければならない。
(緊急措置)
第8条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、災害、事故、悪天候又は故障等の理由により、スクールバスの運行に支障があるときには、運行経路、運行時間等の変更又は運休等の措置について橋本中央中学校長と協議し、必要な指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第9条 スクールバスに乗車する児童及び生徒は、運転者の指示に従い、事故のないように注意し、秩序ある態度を保持し、及び安全な通学に努めなければならない。
(保護者の同乗制限)
第10条 児童及び生徒の保護者等がスクールバスに同乗する場合は、管理者の承認を必要とし、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童及び生徒の身体に障害があるとき又は病気、負傷等で介助人が必要であるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(運行委託)
第11条 管理者は、スクールバスの運行を民間業者等に委託することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに橋本市スクールバス管理運行規則第6条第2項の規定によりなされた利用許可の有効期間は、改正後の橋本市スクールバス管理運行規則第6条第3項に規定する期間とする。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大字名 | |
対象地域 | 山田、吉原 |