○橋本市電子署名等に係る認証業務に関する要綱

平成27年12月28日

告示第155号

橋本市公的個人認証サービス事務処理要領(平成18年橋本市告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)に基づき、電子署名等に係る認証業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認のための文書等の様式)

第2条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「省令」という。)第5条第1項第2号、同条第2項第2号、同条第3項及び同条第4項並びに第41条第1項第2号、同条第2項第2号、同条第3項及び同条第4項の規定により市長が照会する文書の様式は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書に係る申請等照会書兼回答書(様式第1号)とする。

(暗証番号の変更等)

第3条 市長は、次に掲げる場合には、電子証明書暗証番号変更・初期化申請書(様式第2号。以下この条において「申請書」という。)を提出させるものとする。

(1) 省令第6条第2項又は第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を変更しようとする場合

(2) 暗証番号を初期化する場合

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、本人確認を法第3条第3項及び省令第5条第1項若しくは第2項又は法第22条第3項及び省令第41条第1項若しくは第2項の規定に準じて行うものとする。この場合において、市長が照会する文書の様式は、暗証番号変更・初期化申請照会書兼回答書(様式第3号)とする。

(認証業務情報の開示請求及び訂正等請求)

第4条 省令第75条第2項第2号及び同条第3項第2号又は第76条第2項第2号及び第3項第2号の規定により市長が照会する文書の様式は、認証業務情報開示請求・訂正等請求照会書兼回答書(様式第4号)とする。

(一時保留解除)

第5条 利用者証明用電子証明書の一時保留の解除を求める届出の様式は、利用者証明用電子証明書一時保留解除届(様式第5号)とする。

2 市長は、前項の届が提出されたときは、本人確認を法第22条第3項及び省令第41条第1項又は第2項の規定に準じて行うものとする。この場合において、市長が照会する文書の様式は、様式第1号とする。

(準拠)

第6条 電子署名等に係る認証業務に関し、この告示に規定がない場合は、総務省の公的個人認証サービス事務処理要領による。

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市電子署名等に係る認証業務に関する要綱

平成27年12月28日 告示第155号

(平成31年4月26日施行)