○橋本市建設工事における測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者を市内業者として取り扱う要件に係る基準

平成27年12月1日

告示第149号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第5条に基づき入札参加有資格業者登録名簿に登載された測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者のうち、入札における委託業務請負業者の選定において市内業者として取り扱うことができる要件を明確にし、入札参加業者の選定を公平かつ公正に処理することを目的とする。

(対象業務)

第2条 この告示の対象となる委託業務は、建設工事に係る設計監理及び測量設計等の委託業務のうち、予定価格(消費税及び地方消費税の額を含む金額とする。)が50万円を超える委託業務で入札に付するもののうち、市長が必要と認める委託業務とする。

(要件)

第3条 測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者(以下「請負業者」という。)を市内業者として取り扱うことができる場合は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす場合とする。

(1) 請負業者が次の又はのいずれかに該当すること。

 橋本市内に、本社又は本店の所在地(法人にあっては商業登記簿に記載された本店の所在地)があり、かつ、営業の拠点として活動できる事業所がある場合

 和歌山県内に、本社又は本店の所在地(法人にあっては商業登記簿に記載された本店の所在地)があり、かつ、橋本市内に委任先として登録された事業所が営業の拠点として活動できる事業所である場合

(2) 前号ア又はにおける営業の拠点として活動できる事業所が、次のからまでに掲げる要件のすべてを満たしていること。

 看板等により当該事業所を特定できる明確な表示があること。

 営業活動を行い得る人員を配置していること。

 営業に必要な事務用什器(机・椅子等)及び事務用機器(電話、ファクス等の通信機器や複写機等)を備えていること。

 営業時間中に電話連絡がとれること。

 法人にあっては、原則として事務所として独立していること。ただし、居宅との併用の場合は、事務所専用の出入口があるなど事務所として確立されていること。

(3) 本市に納付すべき市民税又は法人市民税が完納されていること。

(4) 第1号のイに該当する請負業者については、過去5年間に和歌山県内における測量・建設コンサルタント等に関する公共事業の受注実績があること。

(実態調査)

第4条 市長は、市内業者が前条に掲げる要件を満たしていることを確認するため、必要に応じて実態調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する実態調査に協力しない者又は実態調査の結果、前条に掲げる要件を満たすと認められない者は、市内業者として取り扱わないこととする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第152号)

この告示は、平成27年12月24日から施行する。

橋本市建設工事における測量・建設コンサルタント等委託業務請負業者を市内業者として取り扱う…

平成27年12月1日 告示第149号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年12月1日 告示第149号
平成27年12月24日 告示第152号