○橋本市マスコットキャラクターはしぼうの着ぐるみ利用に関する要綱

平成27年10月16日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市マスコットキャラクターはしぼうの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 着ぐるみの利用期間は、7日以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、市長が必要と認めたときは、7日を超えて利用することができる。

(1) 市の機関が利用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で利用するとき。

(対象者)

第3条 着ぐるみを利用することができる者は、法人その他の団体とする。

(利用申請)

第4条 着ぐるみを利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、橋本市マスコットキャラクターはしぼう着ぐるみ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 着ぐるみの利用申請は、利用希望期間の3月前から受け付けるものとする。

(利用承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの利用を承認するものとする。

(1) 個人的な行事等で利用しようとするとき。

(2) 安全性への配慮を欠き、又は着ぐるみの毀損若しくは汚損のおそれがあるとき。

(3) 橋本市の品位を損するおそれがあるとき。

(4) はしぼう着ぐるみ利用マニュアルに従って利用されないおそれがあるとき。

(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(6) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は支援しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。

(7) 暴力団、暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有していると認められる者が利用しようとするとき。

(8) その他着ぐるみの利用が適当でないと認められるとき。

2 前項において、同一時期に複数の申請があった場合は、原則として先着順に承認するものとする。

3 市長は、前条の規定による申請を適当と認めた場合は、申請者に橋本市マスコットキャラクターはしぼう着ぐるみ利用承認通知書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

4 市長は、着ぐるみの利用を承認しないときは、申請者に橋本市マスコットキャラクター着ぐるみ利用不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

5 承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が承認された内容を変更しようとするときは、改めて市長へ申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(利用料)

第6条 着ぐるみの利用料は、無料とする。

(着ぐるみの受渡し)

第7条 着ぐるみの受渡し時間は、橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 利用者は、着ぐるみ受渡しの際に、承認書を提示し、着ぐるみと引換えに橋本市マスコットキャラクターはしぼう着ぐるみ借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(着ぐるみの利用)

第8条 利用者は、次の事項に留意して利用しなければならない。

(1) 承認書の利用対象行事以外に利用しないこと。

(2) 他人に転貸しないこと。

(3) 第5条第1項各号の規定に該当しないこと。

(4) はしぼう着ぐるみ利用マニュアルを遵守すること。

(5) その他市長が特に付した条件を遵守すること。

2 利用者は、利用期間内に所定の場所に着ぐるみを返納し、点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、着ぐるみを亡失し、毀損し又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(市の責任)

第10条 着ぐるみの利用により、利用者が被った損害又は利用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責任を負わない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月16日から施行する。

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橋本市マスコットキャラクターはしぼうの着ぐるみ利用に関する要綱

平成27年10月16日 告示第129号

(平成27年10月16日施行)