○橋本市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成27年9月25日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす地域支え合い推進員(以下コーディネーター」という。)を設置し、地域住民をはじめ、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の事業主体(以下「事業主体」という。)と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実及び強化に資するため、橋本市生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等(以下「運営者」という。)に委託して実施することができる。

(コーディネーターの配置等)

第3条 市長は、事業の実施に際し、次の各号のいずれかを満たす者をコーディネーターとして配置する。この場合において、コーディネーターに配置された者は、和歌山県が実施するコーディネーターに関する研修を受講するものとする。

(1) 社会福祉士又は社会福祉主事任用資格を有する者

(2) 地域活動支援業務の経験年数が3年以上ある者

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、事業主体による多様な取組みのコーディネートを担い、地域での一体的な活動を推進するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 事業主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組みのマッチング

 地域の支援ニーズと事業主体の活動のマッチング

 事業主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(運営の公正及び中立性の確保)

第5条 運営者は、この事業を実施するに際し、公正及び中立性の確保に努め、適正な運営に努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 運営者及びコーディネーターは、正当な理由がなく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 運営者は、定期的にこの事業の実施状況を市長へ報告するとともに必要な指示を受けるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

橋本市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成27年9月25日 告示第125号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年9月25日 告示第125号