○橋本市受託医療機関以外における予防接種助成事業実施要綱

平成27年8月5日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、橋本市(以下「市」という。)が実施する定期予防接種を受託医療機関以外で受けた者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、その接種に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 法第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項に基づき、橋本市(以下「市」という。)が実施する定期及び臨時の予防接種をいう。

(2) 受託医療機関 一般社団法人伊都医師会又は一般社団法人和歌山県医師会に所属する医療機関で、市の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時において市の住民基本台帳に記載されている者であって、受託医療機関以外の医療機関又は特別養護老人ホーム若しくは老人保健施設(以下「医療機関等」という。)において予防接種を受ける者とする。ただし、その者が未成年者又は成年被後見人である場合は、その者を現に監護する法定代理人を対象者とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予防接種を受け、支払った予防接種費用の額とする。ただし、当該年度の和歌山県広域予防接種委託契約に基づく委託費を上限とする。

(依頼の申請等)

第5条 対象者は、予防接種を受ける前に予防接種依頼申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、予防接種を希望する市区町村と協議の上、医療機関等又は当該市区町村に対して、予防接種依頼書(様式第2号。以下次項において「依頼書」という。)により依頼するものとする。

3 依頼書の有効期限は、依頼する日の属する年度の末日までとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする対象者は、予防接種後速やかに、予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)に、医療機関等が発行した領収書を添付し、助成の申請及び還付請求を行わなければならない。

2 前項の場合において、領収書により対象者が支払った予防接種の額が確認できないときは、当該領収書と併せて医療機関等が発行する予防接種済証又は母子健康手帳を添付しなければならない。

3 助成金の振込先が対象者本人名義の口座でない場合は、申請書兼請求書に委任状(様式第4号)を添付し、助成の申請及び還付請求を行わなければならない。

4 対象者が来庁できない場合は、委任状(様式第4号)を添付することにより、対象者に代わって当該対象者に係る代理人が助成の申請及び還付請求を行うことができる。

5 助成の申請及び還付請求は、予防接種を行った日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書を受理したときは、これを審査の上、対象者に対し、当該助成金を交付するものとする。この場合において、予防接種助成金の交付の決定については、助成金の振込みをもって対象者への通知に代えることとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、この告示に違反その他不正行為等により助成金の交付を受けた者があるときは、既に支払われた助成金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年8月5日から施行し、平成27年4月1日以後に受ける予防接種から適用する。

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橋本市受託医療機関以外における予防接種助成事業実施要綱

平成27年8月5日 告示第113号

(平成27年8月5日施行)