○橋本市男女共同参画推進条例

平成27年9月25日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、橋本市における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、前号に規定する機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行っている個人、法人その他の団体をいう。

(5) 教育関係者 市内においてあらゆる教育及び保育に携わる個人及び法人その他の団体をいう。

(6) 性的指向 人の恋愛感情や性的な関心の対象がどういった性別に向かうかという概念のことで、具体的には、異性愛、同性愛、両性愛、無性愛等をいう。

(7) 性自認 生物学的な性別にかかわらず、自分で認識している性別のあり方をいう。

(8) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること及び性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(9) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の親密な関係にある、又は親密な関係にあった者の間での、身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、直接的であるか間接的であるかを問わず性別を理由に差別的取扱いを受けることなく、その個人としての能力を発揮する機会が確保され、その他の男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動とを両立できるよう配慮されること。

(5) 男女が互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。

(6) 男女共同参画の推進に向けた取組は、国際的な視野を持って行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条各号に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、効果的に実施しなければならない。

2 市は、市民、事業者及び教育関係者並びに国及び他の地方公共団体と連携し、協力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女共同参画を推進するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めるとともに、労働者が職場における活動と家庭生活における活動を両立できる職場環境づくりに努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進する上で教育の果たす役割の重要性を認識し、教育を行うよう努めるものとする。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別に起因する差別的取扱い並びに性的指向及び性自認による差別を行ってはならない。

2 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、その他の性別に起因するあらゆる暴力を行ってはならない。

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第16条に規定する橋本市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民、事業者及び教育関係者の意見を反映させるものとする。

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮するものとする。

2 市は、施策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、積極的改善措置を講ずるものとする。

3 市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他の教育において、男女共同参画が推進されるよう支援するものとする。

(啓発活動等)

第11条 市は、市民、事業者及び教育関係者が、男女共同参画についての理解を深めるため、啓発活動、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(災害対応における配慮)

第12条 市は、災害等への対応(災害等の発生に備える対策を含む。)においては、男女双方の視点に配慮するものとする。

(調査研究)

第13条 市は、男女共同参画施策を効果的に実施するため、調査研究を行うものとする。

(男女共同参画施策の実施状況の公表)

第14条 市長は、毎年度、男女共同参画施策の実施状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(苦情及び相談への対応)

第15条 市長は、市が実施する男女共同参画施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別的取扱い等に関する苦情又は相談の申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の苦情及び相談への適切な措置に当たって特に必要があると認めるときは、橋本市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(男女共同参画審議会)

第16条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、橋本市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、基本計画の策定及び変更に関する事項のほか、男女共同参画施策の推進に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民

(3) 地域活動団体の代表者

(4) 各種関係機関の代表者

(5) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 橋本市男女共同参画推進懇話会要綱(平成24年橋本市告示112号。以下「旧要綱」という。)の規定により置かれた橋本市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)は、第16条第1項により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された懇話会の委員である者は、この条例の施行の日に、第16条第4項の規定により、審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとしてみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における旧要綱の規定により委嘱され、又は任命された懇話会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

橋本市男女共同参画推進条例

平成27年9月25日 条例第51号

(平成27年10月1日施行)