○橋本市委託業務変動型最低制限価格設定事務取扱要綱

平成27年5月22日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市が発注する測量、設計等の委託業務において、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第12条第2項に規定する最低制限価格の設定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 この告示の対象となる委託業務は、建設工事に係る測量、設計、建設コンサルタント等の委託業務のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 予定価格(消費税額及び地方消費税額を含む金額とする。)が50万円を超える委託業務で入札に付するもののうち、市長が必要と認める委託業務

(2) その他市長が必要と認める委託業務

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格は、当該入札における有効な全入札価格(予定価格を事前に公表した場合は、その価格を超える入札は無効とする。)を平均した価格(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)に10分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(落札者の決定)

第4条 前条に規定する最低制限価格を下回った入札者は失格とし、当該最低制限価格以上の最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、最低制限価格以上の最低価格をもって入札を行った者が2者以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(入札結果表への記載)

第5条 最低制限価格が決定したときは、速やかに入札結果表への記載を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

橋本市委託業務変動型最低制限価格設定事務取扱要綱

平成27年5月22日 告示第92号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年5月22日 告示第92号