○橋本市恋野財産区基金条例

平成27年7月28日

条例第48号

(設置)

第1条 橋本市恋野財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理のため、橋本市恋野財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、橋本市恋野財産区特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 財産区の管理者である市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本市恋野財産区基金条例

平成27年7月28日 条例第48号

(平成27年7月28日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成27年7月28日 条例第48号