○橋本市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成27年4月1日

教育委員会告示第4号

橋本市立幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成23年9月30日橋本市教育委員会告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)第6条に規定する預かり保育料及び橋本市立幼稚園管理及び運営規則(平成18年橋本市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第6条に規定する預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、橋本市立幼稚園に在籍する園児で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労又は就学により、保育が必要な状況に有る者

(2) 保護者又は家族の通院、介護又は看護により、緊急に保育が必要となった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認める者

(申請)

第3条 預かり保育事業を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、保育を受けようとする月の前月末までに、橋本市立幼稚園預かり保育申請書(様式第1号)を橋本市立幼稚園長(以下「園長」という。)に、提出しなければならない。ただし、前項に規定する提出期日について、年間行事によってはこの限りでない。

(承認)

第4条 園長は、前条の規定による申請があった場合において、利用の認否を決定し、橋本市立幼稚園預かり保育承認通知書(様式第2号)又は、橋本市立幼稚園預かり保育不承認通知書(様式第3号)を申請者に対し交付するものとする。

(変更届等)

第5条 前条の規定による承認を受けた保護者は、申請書の内容に変更が生じた場合、直ちに橋本市立幼稚園預かり保育変更届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の規定により提出された内容により、預かり保育の必要がなくなったと認めるときは、橋本市立幼稚園預かり保育承認解除通知書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。

(預かり保育の実施日)

第6条 預かり保育を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 規則第4条に規定する休業日

(2) 水曜日

(3) 預かり保育を受けようとする園児がいない日

2 前項各号の規定に関わらず、園長が必要と認めたときは、教育長の承認を得て、預かり保育の実施日及び休業日を変更することができる。

(預かり保育の実施時間及び預かり保育料)

第7条 預かり保育の実施時間及び預かり保育料は、条例第6条に定めるとおりとする。

(利用の記録簿及び確認)

第8条 園長は、預かり保育事業利用台帳(様式第6号)を利用があった月の翌月5日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された内容により、預かり保育利用状況を確認するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委告示第15号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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橋本市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)