○橋本市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを生み育てることを望む夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を市長が認めるものを含む。以下同じ。)の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、1回の治療費が高額である体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市において記載されている者で、和歌山県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金の交付決定を受けている者とする。

(助成対象外治療)

第3条 次に掲げる治療法は、この告示による助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻(事実婚関係にあることを市長が認める者を含む。以下同じ。)の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫(事実婚関係にあることを市長が認める者を含む。以下同じ。)の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(助成)

第4条 この告示による助成は、県要綱第5条第1項に規定する1回の治療に要する費用(特定不妊治療に要した費用であると市長が特に認めたものを含む。)から県要綱の規定による助成額を控除した額(5万円を限度とする。)を交付して行うものとする。

(助成の申請及び決定等)

第5条 この告示による助成を受けようとする者は、橋本市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、橋本保健所長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 県要綱第6条第1項第1号に規定する和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し

(3) 住民票の写し及び戸籍謄本

(4) 医療機関が発行する特定不妊治療に要した費用に係る領収書(原本)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、助成の適否及び金額を決定し、橋本市特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は橋本市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者あてに通知した後、交付を決定した申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第98号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月2日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の橋本市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、治療を終了した日が令和3年1月1日以降の助成金から適用し、令和2年12月31日以前に治療を終了した助成金については、なお従前の例による。

(令和3年7月13日告示第130号)

この告示は、令和3年7月13日から施行する。

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橋本市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第44号

(令和3年7月13日施行)