○橋本市ボランティア活動保険掛金補助事業実施要綱

平成27年2月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、市民が安心かつ自立して地域社会づくりに参加できるよう、無償のボランティア活動などの市民公益活動(以下「ボランティア活動」という。)に参加する市民に対し、予算の範囲内で所定のボランティア活動保険の掛金を補助することにより、人にやさしい市民協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア活動 個人の自発的な意志により他者や地域社会に貢献する無償の活動で、次条に定める範囲に該当するものをいう。

(2) ボランティア活動保険 社会福祉法人全国社会福祉協議会が取り扱う保険の中で、橋本市が適用する保険をいう。

(ボランティア活動の範囲)

第3条 前条第1号に規定するボランティア活動は、次の各号のいずれかに該当しているものとする。

(1) 橋本市及び橋本市教育委員会が実施又は委託する事業に係るボランティア活動

(2) 市長から委嘱を受けた委員会等が実施するボランティア活動

(3) ボランティア団体等により橋本市内で継続的かつ計画的に行われるボランティア活動

(4) その他市長が特別に認めたボランティア活動

(対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する個人で、前条によるボランティア活動を年間を通じて行っている者とする。

(1) 市内に在住、在学、在勤する満15歳以上(中学生を除く。)の者

(2) 市内に活動拠点を置くボランティア団体等に所属する満15歳以上(中学生を除く。)の者

2 前項に規定する者のうち未成年者は、保護者の同意を得なければならない。

(申請の手続)

第5条 ボランティア活動保険の掛金補助を受けようとする者は、ボランティア活動保険掛金補助申請書(様式第1号。以下「補助申請書」という。)に必要事項を記入し、橋本市市民活動サポートセンターに提出するものとする。

2 ボランティア団体等で構成員が複数同時にボランティア活動保険の掛金補助を受けようとするときは、補助申請書に団体名簿(様式第2号)を添付しなければならない。

3 補助申請書の受付締切りは、毎月20日とする。ただし、20日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を締切りとする。

(補助の実施)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受け、これを適当と認めたときは、当該申請に係るボランティア活動保険の掛金を本人に代わって保険者に支払うものとする。

(重複加入の防止)

第7条 橋本市市民活動サポートセンターは、この告示による補助を受けてボランティア活動保険に加入した者(以下「加入者」という。)の名簿を整備し、ボランティア活動保険への重複加入を防止するものとする。

2 市は社会福祉法人橋本市社会福祉協議会(以下「橋本市社協」という。)に対し、同様に加入者の重複加入確認の依頼を行うものとする。

(保険の加入期間)

第8条 ボランティア活動保険の加入期間は、提出された補助申請書が橋本市市民活動サポートセンターで受理された翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時までとする。ただし、年度切替えにおいては、加入期間は4月1日午前0時からとする。

(免責等)

第9条 市は、加入者についてボランティア活動保険による補償の実施等がされたときは、橋本市社協に対し、その経過及び結果を報告するよう求めることができる。

2 市は、前項に規定するほかは、ボランティア活動保険による補償の実施等について、関与しない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年2月20日から施行し、平成27年4月1日以後から加入するボランティア活動保険から適用する。

(平成28年3月31日告示第92号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第86号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第169号)

この告示は、平成29年7月22日から施行する。

(平成30年1月19日告示第3号)

この告示は、平成30年1月19日から施行する。

(平成31年4月25日告示第108号)

この告示は、平成31年4月25日から施行する。

(令和2年1月24日告示第6号)

この告示は、令和2年1月31日から施行する。

(令和3年2月26日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日告示第188号)

この告示は、令和4年12月14日から施行する。

画像

画像

橋本市ボランティア活動保険掛金補助事業実施要綱

平成27年2月20日 告示第17号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年2月20日 告示第17号
平成28年3月31日 告示第92号
平成29年3月31日 告示第86号
平成29年7月21日 告示第169号
平成30年1月19日 告示第3号
平成31年4月25日 告示第108号
令和2年1月24日 告示第6号
令和3年2月26日 告示第28号
令和4年12月14日 告示第188号