○橋本市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、橋本市教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 橋本市教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場合

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

橋本市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与
沿革情報
平成27年3月24日 条例第8号