○橋本市子ども読書活動推進会議設置要綱
平成21年4月1日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、橋本市における子ども(おおむね18歳まで)の読書活動が「橋本市子ども読書活動推進計画」を指針として積極的に推進されるよう橋本市子ども読書活動推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(職務)
第2条 教育委員会は、次の事項に関して会議の意見を聴くものとする。
(1) 橋本市子ども読書活動推進計画の見直しに関すること。
(2) 橋本市子ども読書活動推進計画の効果的な推進に関すること。
(組織)
第3条 会議は、市民委員及び庁内委員で組織し、15名以内とする。
(構成)
第4条 会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 子どもの読書活動に関する知識・経験を有する橋本市民
(2) 子どもの読書活動の推進にかかわりの深い行政職員及び学校等関係者
(任期)
第5条 会議の委員の任期は2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 会議には委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(ワーキンググループの設置)
第8条 子ども読書活動の推進のため、会議にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、別に定める者をもって構成する。
(事務局)
第9条 会議の事務局は教育委員会生涯学習課に置くものとする。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日教委告示第21号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日教委告示第8号)
この告示は、令和3年4月13日から施行する。