○橋本市生涯学習推進計画策定委員会条例施行規則

平成26年9月30日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市生涯学習推進計画策定委員会条例(平成26年橋本市条例第89号)第9条の規定に基づき、橋本市生涯学習推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 策定委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

橋本市生涯学習推進計画策定委員会条例施行規則

平成26年9月30日 教育委員会規則第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会規則第22号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号